会社設立のお問合せ・お申し込み
会社設立についてのQ&A
会社設立最新情報
LLP・LLC(合同会社)設立について
◎会社設立サービス一覧
会社設立後の各種許認可手続
事務所概要
会社設立無料レポート紹介
会社設立についての連絡先事務所

<資本金300万円を甘く見るな!>


旧法では、会社設立の際の資本金は原則として有限会社であれば最低資本金が300万円、株式会社であれば最低資本金が1,000万円と定められていました(確認会社を除く)。

これは有限会社や株式会社の株主及び役員が有限責任のため、債権者にとっては会社の資産のみが回収の対象になるものです。そのため、債権者の最低限の保護を目的として定められた制度です。

しかし、新会社法では最低資本金の制度が設けられておらず、資本金1円でも会社設立は可能です。

とすると、万が一のことがあった場合に、本当に1円しか会社に財産がない場合、債権者が不利になる可能性があります。

そのため、会社の純資産が300万円を下回るような配当をすることは禁じられています。

このような点を考慮すると、「資本金300万円以上」は意外と大事なラインであるといえます。

取引先としても、ちゃんと配当をしている会社としていない会社では、信用の度合いが異なるのではないでしょうか。

したがって、会社設立の際に資本金300万円が用意できる方は300万円を資本金にあてておく方が、後々メリットが生じてくるのではないでしょうか。


大阪・兵庫の会社設立・電子定款認証のお問い合わせは・・・・・

06−6375−2313  フロンティア総合国際法務事務所 

まで!


⇒株式会社設立・LLC合同会社設立についてのお問い合わせ、お申込みへ


会社設立と消費税の関係