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<会社設立の際の払込み保管証明書について>


旧法では、会社設立登記の添付書類として、出資金が払い込まれたことを証明するため、銀行が発行した払込金保管証明書を添付する必要がありました。

しかし、新会社法施行後は、発起設立の場合は、払込金保管証明書でなく銀行口座の残高証明書(や通帳のコピー)+払込証明書で代用することも可能になりました。

残高証明であれば、一定の手数料を払えば、すぐに簡単に発行してもらえるし、通帳のコピーならもっと簡単です。

もっとも、募集設立の場合は、今までどおり払込金保管証明書の添付が必要です。

残高証明書でいいのは発起設立の場合だけ

ですのでご注意下さい。



会社設立の際の現物出資について


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