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<会社設立の際の現物出資について>


当事務所に寄せられた相談で、会社設立後に営業に使う車やパソコンを現物出資や財産引受したいが、どうか?というのがあります。

現物出資や財産引受けする場合、定款に記載した現物出資や財産引受けをする財産の価格が適正かどうか調査するため、裁判所の選任する検査役の調査を受けなければならないのが原則です。

ただし、少額な財産であれば、検査役の調査を不要としています。

これは、万一の場合、取締役や発起人に責任をとらせれば済むからです。

しかし、新会社法によって、この検査役の調査を必要としない範囲が広がりました。

まず、旧法では、資本金の5分の1を超えず、かつ、500万円以下の財産については、検査役の調査を不要としていました。

しかし、新会社法では、資本金の5分の1を超えない額という規制 を廃止して、資本金の額に関係なく500万円以下の財産については、検査役の調査を不要としました。

つまり、例えば資本金1000万円の株式会社を設立する場合は200万円を超えない額まで検査役の調査が不要であったのが、500万円を超えない額まで検査役の調査が不要になったのです。

これにより、現物出資や財産引受けを伴う会社設立が多くなると思われます。

資本金を満たすための現物出資は必要なくなりましたが、会社設立時にどうしても現金が確保できない場合や信用面を考慮して資本金を多く見せたいなどの必要があれば、現物出資という方法も検討してみてはいかがでしょうか。


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