外国法人の子会社設立(日本法人設立)とは、海外法人・外国企業が出資者となり、日本に独立の法人を設立することをいいます。 外国会社日本支店設置の場合とは異なり、外国会社の子会社は外国会社と別個の法人となりますので、子会社の活動によって生じた債権債務は、そのまま子会社に帰属することとなり、外国会社は法律に定められた出資者(株主)としての責任を負うことになります。 設立する子会社の会社形態としては、主として株式会社と合同会社がありますが、どちらを選択するかによって手続が異なります。以下、外国会社の子会社設立手続の流れです。 〇外国会社の子会社設立手続(日本法人設立)の一般的な流れ<外国会社の子会社設立(日本法人設立)>
そして、子会社は日本法人ですので、当然のことながら日本の法律上法人格が認められ、子会社の名義で銀行口座の開設をすること、不動産の賃借等親会社とは独立した取引をすることが可能です。
会社設立手続の基本的な流れは日本法人設立の場合と似ていますが、海外には印鑑証明書や実印の制度がないことなどから、宣誓供述書の作成、翻訳等の手続が必要なことも多いため、手続は単純な日本法人設立の場合に比べ、複雑になっています。<外国会社の子会社の設立(日本法人設立)の手続>
1. 株式会社設立概要の決定
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2. 法務局において同一住所に同一商号がないかの調査
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3. 親会社の登記証明書、設立証明書等の取得ならびに親会社の概要に関する宣誓供述書、親会社代表者のサインに関する宣誓供述書の準備
(※宣誓供述書については、本国公証人による認証が必要です)
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4. 株式会社の定款作成
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5. 株式会社定款の日本の公証人による認証(ご依頼の場合、電子定款認証可能)
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6. 銀行口座へ株式会社の資本金を払込み
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7. 取締役、代表取締役および監査役等の役員の選任
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8. 法務局へ株式会社設立登記申請(株式会社設立日)、法務局へ会社印鑑の届出
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9. 登記事項証明書および会社印鑑登録証明書の取得(登記申請の約2週間後)
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10. 銀行での会社名義の口座の開設
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11. 日本銀行への株式取得の届出(業種によっては必要。会社設立の前に届け出る必要あり)
<参考:海外企業子会社設立代行費用(標準報酬)>
海外企業子会社設立代行コース:18万9000円(税込み)
・宣誓供述書の翻訳費用は上記料金に含まれます。
・登録免許税、公証人手数料として別途20万2000円の納付が必要となります。
<耳寄りNEWS!>
※当事務所のサポートにより、外国資本により大阪に外国企業が子会社設立、支店登記、投資経営ビザ・就労ビザ申請をする場合、会社設立費用・支店設置費用に付き10万円、ビザ申請については5万円の助成金を受けられる可能性があります(但し、申し込み順で、予算上限に達し次第終了します)。詳しくは、お問い合わせください。
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