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<新会社法で会社設立するメリット>


新会社法で会社設立するメリットとしては、

とにもかくにも起業、会社設立が極めて容易になった、ということです。


1、資本金一円からでも会社ができる!


今までの会社法では「最低資本金制度」がありましたが、

今回の改正でこの制度がなくなることになりました。

つまり、資本金1円からでも会社が作れるのです。

しかも今までは会社を立ち上げるのには取締役3人以上、監査役1人以上という制限がありました。

この制限もなくなることになったのです。

ということは

何と資本金一円、自分一人で株式会社が作れるのです!


2、似たような名前の会社が設立できる!

いままでは「類似商号禁止」という規制がありました。

これは同じ市町村の中で、同じような目的の会社は同じ商号を使えないというものです。


この規制がなくなるので、もしあなたが会社を起こす時に、偶然似たような名前の会社があり、会社の名前を変更しなければならないということがなくなるのです。つまり起業のスピードアップにつながるのです。



じゃあ、どんな商号でもいいの?


いいえ、何でも名前にできるわけではありません。

「不正競争防止法」という法律があり、 有名大企業等の商号は使えません。


3、合同で会社が設立できる!

有限会社が新設できなくなる一方で、新しい会社の種類が増えます。
これが「LLP(有限責任事業組合)」と「LLC(合同会社)」というものです。

両方とも、利益や権限の配分が出資比率に拘束されない、取締役や監査役の設置も義務づけられていない等、従来にない自由度の高さをもつ事業形態です。



4、資本金の払込金保管証明が不要になる



新会社法で会社設立時に必要だった資本金の払込金保管証明が発起設立の場合不要になります。

これまでは普通預金の口座があるぐらいで、 預金が少ない方が「保管証明ください」といっても金融機関に渋られることが多々ありました。

それが新会社法では、 「発起設立の場合」残高証明だけでよくなったのです。

これにより、手続きが簡素化されて、 より早くスピーディに起業できるようになります。

但し、募集設立の場合は今までどおり、保管証明書が必要ですのでご注意下さい。


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⇒新会社法で会社設立するデメリット