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<title>大阪梅田会社設立代行センター（株式会社設立代行・合同会社設立代行） </title>
<link>http://kigyou.dreamblog.jp</link>
<description>会社設立・株式会社設立・合同会社設立代行、定款電子認証代行（全国対応）。新会社法・会社設立・LLP・LLC設立についての情報を無料公開。大阪の行政書士事務所が運営。</description>
<language>ja</language>
<copyright>Copyright 2010</copyright>
<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 10:30:59 +0900</pubDate>
<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
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<title>外国会社の子会社設立</title>
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＜外国会社の子会社設立（日本法人設立）＞　　外国法人の子会社設立（日本法人設立）とは、海外法人・外国企業が出資者となり、日本に独立の法人を設立することをいいます。　　外国会社日本支店設置の場合とは異なり、外国会社の子会社は外国会社と別個の法人となりますので、子会社の活動によって生じた債権債務は、そのまま子会社に帰属することとなり、外国会社は法律に定められた出資者（株主）としての責任を負うことになります。　　そして、子会社は日本法人ですので、当然のことながら日本の法律上法人格が認められ、子会社の名義で銀行口座の開設をすること、不動産の賃借等親会社とは独立した取引をすることが可能です。&amp;nbsp;&amp;nbsp; 会社設立手続の基本的な流れは日本法人設立の場合と似ていますが、海外には印鑑証明書や実印の制度がないことなどから、宣誓供述書の作成、翻訳等の手続が必要なことも多いため、手続は単純な日本法人設立の場合に比べ、複雑になっています。＜外国会社の子会社の設立（日本法人設立）の手続＞　　設立する子会社の会社形態としては、主として株式会社と合同会社がありますが、どちらを選択するかによって手続が異なります。以下、外国会社の子会社設立手続の流れです。〇外国会社の子会社設立手続（日本法人設立）の一般的な流れ（※株式会社設立の場合の一般的な流れです）1. 株式会社設立概要の決定　　　　&amp;darr;2. 法務局において同一住所に同一商号がないかの調査　　　　&amp;darr;3. 親会社の登記証明書、設立証明書等の取得ならびに親会社の概要に関する宣誓供述書、親会社代表者のサインに関する宣誓供述書の準備（※宣誓供述書については、本国公証人による認証が必要です）　　　　&amp;darr;4. 株式会社の定款作成　　　　&amp;darr;5. 株式会社定款の日本の公証人による認証（ご依頼の場合、電子定款認証可能）　　　　&amp;darr;6.&amp;nbsp;銀行口座へ株式会社の資本金を払込み　　　　&amp;darr;7. 取締役、代表取締役および監査役等の役員の選任　　　　&amp;darr;8. 法務局へ株式会社設立登記申請（株式会社設立日）、法務局へ会社印鑑の届出　　　　&amp;darr;9. 登記事項証明書および会社印鑑登録証明書の取得（登記申請の約2週間後）　　　　&amp;darr;10. 銀行での会社名義の口座の開設　　　　&amp;darr;11. 日本銀行への株式取得の届出（業種によっては必要。会社設立の前に届け出る必要あり）&amp;rArr;子会社ではなく支店設立！の場合は外国会社日本支店設置・外国会社営業所設置へ&amp;rArr;外国会社の子会社設立代行についてのお問い合わせ、お申込みへ外国会社の子会社設立代行のお問い合わせは・・・・・TEL：０６−６３７５−２３１３　　フロンティア総合国際法務事務所まで！（対応エリア：大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山・滋賀等）&amp;nbsp;</description>
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		<![CDATA[<h5><font size="3">＜外国会社の子会社設立（日本法人設立）＞</font></h5><p><font size="3">　　外国法人の子会社設立（日本法人設立）とは、海外法人・外国企業が出資者となり、日本に独立の法人を設立することをいいます。<br /><br /></font></p><p><font size="3">　　外国会社日本支店設置の場合とは異なり、外国会社の子会社は外国会社と別個の法人となりますので、子会社の活動によって生じた債権債務は、そのまま子会社に帰属することとなり、外国会社は法律に定められた出資者（株主）としての責任を負うことになります。<br /><br />　　そして、子会社は日本法人ですので、当然のことながら日本の法律上法人格が認められ、子会社の名義で銀行口座の開設をすること、不動産の賃借等親会社とは独立した取引をすることが可能です。<br /><br />&nbsp;&nbsp; 会社設立手続の基本的な流れは日本法人設立の場合と似ていますが、海外には印鑑証明書や実印の制度がないことなどから、宣誓供述書の作成、翻訳等の手続が必要なことも多いため、手続は単純な日本法人設立の場合に比べ、複雑になっています。<br /><br /><br /><br /></font></p><h5><font size="3">＜外国会社の子会社の設立（日本法人設立）の手続＞</font></h5><p><font size="3">　　設立する子会社の会社形態としては、主として株式会社と合同会社がありますが、どちらを選択するかによって手続が異なります。以下、外国会社の子会社設立手続の流れです。<br /><br /><br /><br /></font></p><p><strong><font size="3">〇外国会社の子会社設立手続（日本法人設立）の一般的な流れ<br /></font></strong></p><div class="mtx"><font size="3">（※株式会社設立の場合の一般的な流れです）<br /><br /></font><div class="mtx"><br /><font size="3">1. 株式会社設立概要の決定<br /><br />　　　　&darr;<br /><br />2. 法務局において同一住所に同一商号がないかの調査<br /><br />　　　　&darr;<br /><br />3. 親会社の登記証明書、設立証明書等の取得ならびに親会社の概要に関する宣誓供述書、親会社代表者のサインに関する宣誓供述書の準備<br />（※宣誓供述書については、本国公証人による認証が必要です）<br /><br /><br />　　　　&darr;<br /><br />4. 株式会社の定款作成<br /><br />　　　　&darr;<br /><br />5. 株式会社定款の日本の公証人による認証（ご依頼の場合、電子定款認証可能）<br /><br />　　　　&darr;<br /><br />6.&nbsp;銀行口座へ株式会社の資本金を払込み<br /><br />　　　　&darr;<br /><br />7. 取締役、代表取締役および監査役等の役員の選任<br /><br />　　　　&darr;<br /><br />8. 法務局へ株式会社設立登記申請（株式会社設立日）、法務局へ会社印鑑の届出<br /><br />　　　　&darr;<br /><br />9. 登記事項証明書および会社印鑑登録証明書の取得（登記申請の約2週間後）<br /><br />　　　　&darr;<br /><br />10. 銀行での会社名義の口座の開設<br /><br />　　　　&darr;<br /><br />11. 日本銀行への株式取得の届出（業種によっては必要。会社設立の前に届け出る必要あり）<br /><br /><br /><br />&rArr;子会社ではなく支店設立！の場合は</font><a href="http://kigyou.dreamblog.jp/23/113/"><strong><font size="3">外国会社日本支店設置・外国会社営業所設置</font></strong></a><font size="3">へ<br /><br /><br />&rArr;</font><a href="http://kigyou.dreamblog.jp/5/9/" target="_blank"><font size="3" color="#0000ff">外国会社の子会社設立代行についてのお問い合わせ、お申込み</font></a><font size="3">へ<br /><br /><br />外国会社の子会社設立代行のお問い合わせは・・・・・<br /><br /><strong><font color="#ff0000">TEL：<u><font size="5">０６−６３７５−２３１３</font></u></font></strong>　　<br /><br /><strong><font color="#000000">フロンティア総合国際法務事務所</font></strong>まで！<br clear="all" /><span style="display: none"><br />（対応エリア：大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山・滋賀等）&nbsp;</span><br /></font></div></div>]]>
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<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 15:44:00 +0900</pubDate>
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<title>会社解散･清算手続</title>
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＜会社解散・清算手続き＞人間もいつか死ぬように、会社設立後、株式会社や合同会社を解散・清算する必要が出てくる場合もあります。会社設立に比べ、株式会社・合同会社の解散・清算は非常に勇気の要ることですが、損失を最小限に抑え、従業員の雇用や債権者を守るためにも、やると決めたら結論を引き伸ばさず、会社の解散・清算手続きに入ることが必要です。ただ、株式会社・合同会社の解散・清算手続きには様々な困難な事項が発生してきます。そこで、株式会社・合同会社を清算・解散するため、自分で解決がつかないことも多く生じてくるかと思います。実際、「株式会社・合同会社を解散・清算する」と発表したとたん、追加融資を迫る金融業者、不動産を安く買いたたこうとする不動産業関係者、違法行為をすすめるため近寄ってくる自称コンサルタント等、様々な輩が連絡してくることも往々にしてあります。　　そのような場合、税金の後始末は税理士、株主や債権者に公正で透明な清算計画を提示するために会計士、それらの問題で、関係者間同士で解決がつかない場合は弁護士、役所への手続きは行政書士や司法書士、総合的なアドバイザーとしての経営コンサルタント等、様々な専門家の助けを借り、後悔のない手続をすすめることが重要となります。そこで、弊社では、会社の解散・清算を得意とする税理士、弁護士、会計士、司法書士等と連携し、株式会社、合同会社の解散、清算手続きをワンストップサービスで行っております。会社の解散、清算をお考えの社長様は、秘密厳守で相談に乗っておりますので、是非一度ご相談下さい。＜会社の解散・清算手続きの流れ＞１．株主総会の解散決議（特別決議）・清算人の選任決議 ２．債権申出の官報公告・知れたる債権者への通知&amp;nbsp;３．解散公告（期間は2ヶ月）４．解散登記・清算人選任登記 ５．解散時点の財産目録及び貸借対照表の作成と株主総会での承認 ６．債権取立、財産換価、債務の弁済、残余財産の確定 ７．株主に残余財産の分配 ８決算報告書の作成と株主総会における承認 ９．清算結了登記※税務上の届出等は省略しています。＜会社の解散手続に必要な費用（消費税込）＞&amp;nbsp;業務報酬　　　　実費　　解散・清算手続　５万円〜　　解散登記登録免許税　　　　　　　　３万円　　清算人選任登記　登録免許税　　　９０００円　清算結了登記　登録免許税　　　２０００円※司法書士による登記費用込み&amp;rArr;株式会社・合同会社の解散・清算手続きの相談へ株式会社・合同会社の解散･清算手続きは・・・０６−６３７５−２３１３　フロンティア総合国際法務事務所　まで！</description>
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		<![CDATA[<span class="_LSUCS"><strong>＜会社解散・清算手続き＞<br /><br /></strong>人間もいつか死ぬように、会社設立後、株式会社や合同会社を解散・清算する必要が出てくる場合もあります。<br /><br />会社設立に比べ、株式会社・合同会社の解散・清算は非常に勇気の要ることですが、損失を最小限に抑え、従業員の雇用や債権者を守るためにも、やると決めたら結論を引き伸ばさず、会社の解散・清算手続きに入ることが必要です。<br /><br />ただ、株式会社・合同会社の解散・清算手続きには様々な困難な事項が発生してきます。<br /><br />そこで、株式会社・合同会社を清算・解散するため、自分で解決がつかないことも多く生じてくるかと思います。<br /><br />実際、「株式会社・合同会社を解散・清算する」と発表したとたん、追加融資を迫る金融業者、不動産を安く買いたたこうとする不動産業関係者、違法行為をすすめるため近寄ってくる自称コンサルタント等、様々な輩が連絡してくることも往々にしてあります。<br /><br />　　そのような場合、税金の後始末は税理士、株主や債権者に公正で透明な清算計画を提示するために会計士、それらの問題で、関係者間同士で解決がつかない場合は弁護士、役所への手続きは行政書士や司法書士、総合的なアドバイザーとしての経営コンサルタント等、様々な専門家の助けを借り、後悔のない手続をすすめることが重要となります。<br /><br />そこで、弊社では、会社の解散・清算を得意とする税理士、弁護士、会計士、司法書士等と連携し、株式会社、合同会社の解散、清算手続きをワンストップサービスで行っております。<br /><br />会社の解散、清算をお考えの社長様は、秘密厳守で相談に乗っておりますので、是非一度ご相談下さい。<br /><br /><br /><strong>＜会社の解散・清算手続きの流れ＞</strong><br /><br />１．株主総会の解散決議（特別決議）・清算人の選任決議 <br /><br />２．債権申出の官報公告・知れたる債権者への通知<br />&nbsp;<br />３．解散公告（期間は2ヶ月）<br /><br />４．解散登記・清算人選任登記 <br /><br />５．解散時点の財産目録及び貸借対照表の作成と株主総会での承認 <br /><br />６．債権取立、財産換価、債務の弁済、残余財産の確定 <br /><br />７．株主に残余財産の分配 <br /><br />８決算報告書の作成と株主総会における承認 <br /><br />９．清算結了登記<br /><br />※税務上の届出等は省略しています。<br /><br /><br /><strong>＜会社の解散手続に必要な費用（消費税込）＞<br /></strong><br /><table border="1"><tbody><tr><td height="16">&nbsp;</td><td height="16"><font color="#000080"><strong><font color="#000000">業務報酬</font></strong>　　</font></td><td height="16"><font color="#000000"><strong>　　実費</strong></font></td></tr><tr><td>　<br />　解散・清算手続<br />　</td><td>５万円〜　　</td><td><table border="0"><tbody></tbody></table></td></tr><tr><td>解散登記<br />登録免許税<br />　　　　</td><td>　</td><td>　　　３万円　</td></tr><tr><td>　清算人選任登記<br />　登録免許税</td><td><table border="0"><tbody></tbody></table></td><td>　　　９０００円</td></tr><tr><td>　清算結了登記<br />　登録免許税</td><td><table border="0"><tbody></tbody></table></td><td>　　　２０００円</td></tr></tbody></table>※司法書士による登記費用込み<br /><br />&rArr;<a href="https://kigyou.dreama.jp/5/58/">株式会社・合同会社の解散・清算手続きの相談</a>へ<br /><br /><br />株式会社・合同会社の解散･清算手続きは・・・<br /><br /><font size="4"><strong><u><font color="#ff0000">０６−６３７５−２３１３</font></u>　フロンティア総合国際法務事務所</strong></font>　まで！<br /><br /></span><!--_LSUCS-->]]>
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<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 17:45:00 +0900</pubDate>
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<title>新事業活動支援補助金</title>
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＜新事業活動促進支援補助金とは＞　（※中小企業庁HPより抜粋）&amp;rArr;今がチャンスです！中小企業活動促進補助金制度の相談へ１．新事業活動促進補助金制度の目的　本制度は、地域の優れた資源（農林水産物又は鉱工業品、鉱工業品の生産に係る技術、観光資源等。以下「地域資源」という）を活用した新商品・新役務の開発や販路開拓等の取組に要する経費（生産を目的とした機械設備の導入や販売を伴う展示会への出展に要する費用等、営利活動に繋がる経費は除きます。）の一部を国が補助することによって、地域の中小企業等による売れる商品づくりや地域発のブランド構築の実現を目指し、地域経済の活性化及び地域中小企業の振興に寄与することを目的としています。２．新事業活動促進補助金制度の補助対象者　　補助対象者は、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律（平成１９年法律第３９号。以下「中小企業地域資源活用促進法」という。）第６条第１項に基づく地域産業資源活用事業計画（以下「認定計画」という。）の認定を受けた同法第２条第１項に規定する中小企業者になります（認定計画に基づき共同で事業を実施する場合、申請代表者は当該認定計画における代表者になります。）。ただし、次の（１）から（３）のいずれかに該当する中小企業者は、補助対象者から除きます。（１）発行済株式の総数又は出資価格の総額の２分の１以上を同一の大企業が所有している中小企業者（２）発行済株式の総数又は出資価格の総額の３分の２以上を大企業が所有している中小企業者（３）大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の２分の１以上を占めている中小企業者※大企業とは、中小企業地域資源活用促進法第２条第１項第１号から第８号までに規定する中小企業者以外の者であって、事業を営む者をいいます。ただし、次のいずれかに該当する者については、大企業として取り扱わないものとする。○中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社○投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合３．新事業活動促進補助金制度の補助対象事業補助対象事業は、認定計画に基づき補助対象者が行う市場調査、研究開発に係る調査分析、新商品・新役務の開発（試作、研究開発、評価等を含む。）、展示会等の開催又は展示会等への出展（以下「展示会事業」という。）、知的財産に係る調査等の事業になります。（注１）代表者が行う事業に限らず、認定計画に位置づけられた他の共同申請者が行う事業についても補助対象事業とすることができます。ただし、補助金の交付を受ける者は代表者に限定されるため、補助対象経費となるのは、当該代表者が支出する経費についてのみとなります。（参考）共同申請者Ｂが補助事業遂行をするために必要な機械装置等を購入する場合、本来、代表者Ａが購入のための契約、支払いを行い、共同申請者Ｂに貸与することが望ましいが、やむを得ず直接共同申請者Ｂが契約、支払いを行う場合、購入した証拠書類（見積書、請求書、納品書等）を添付し代表者Ａに対し立替払い請求を行うことで、代表者Ａが支出する経費として補助対象とすることができます。ただし、代表者Ａが固定資産台帳に記載し、物品管理を行う必要があります。（注２）次のいずれかに該当する事業については対象にはなりません。○同一の事業について、国（特殊法人等を含む。）が助成する他の制度（補助金、委託費等）と重複する事業。○商品の販売を伴う展示会事業。４．新事業活動促進補助金制度の補助対象経費補助事業を行うにあたり特別会計等の区分経理を行ってください。補助対象経費は本事業の対象として明確に区分できるもので、かつ証拠書類によって金額等が確認できるもののみになります。（１）謝金事業遂行に必要な指導・助言等を受けるために招聘した専門家又は委嘱した委員に謝礼として支払われる経費（２）旅費事業遂行に必要な情報収集や各種調査を行うため及び会議や打ち合わせ等に参加するための旅費として補助事業者、共同事業者、依頼した専門家又は委嘱した委員に支払われる経費（注）グリーン車、ビジネスクラス等の特別に付加された料金については、補助対象外となります。（３）事業費? 会場借料事業遂行に必要な情報、意見等の交換や検討を行うための会議を開催する場合の会場費として支払われる経費? 印刷製本費事業遂行に必要な、資料や印刷物作成を行うために支払われる経費? 資料購入費事業遂行に必要な図書・資料等を購入するために支払われる経費（注）取得価格（消費税込）が単価１０万円未満のものに限ります。? 通信運搬費事業遂行に必要な物品の運搬料、郵送料等として支払われる経費? 借損料事業遂行に必要な機器・設備類のリース料・レンタル料として支払われる経費? マーケティング調査費ａ．展示会等事業費事業遂行に必要な会場（小間）を借り上げるため及び装飾・運営を行うために支払われる経費ｂ．マーケティング調査費事業遂行に必要なユーザーニーズ調査等を行うため及び調査員を雇うために支払う経費ｃ．広報費事業遂行に必要なパンフレット・ポスター等を作成するため及び広告媒体等を活用するために支払われる経費? 通訳料・翻訳料事業遂行に必要な通訳及び翻訳を依頼する場合に支払われる経費? 雑役務費事業遂行に必要な業務・事務を補助するために臨時的に雇い入れた者（パート、アルバイト）の賃金、交通費として支払われる経費? 産業財産権等取得費事業遂行に必要な特許権、実用新案権、意匠権、商標権等（以下「産業財産権等」という。）を取得するために支払われる経費（注１）産業財産権の取得に要する経費のうち、以下の経費については補助対象とはなりません。１．日本の特許庁に納付される特許出願手数料、審査請求料及び特許料等２．拒絶査定に対する審判請求又は訴訟を行う場合に要する経費（注２）補助事業終了日までに出願手続きを完了していることが公的機関の書類等で確認できない場合には、当該費用は補助対象とはなりません。（注３）弁理士の手続代行費用を補助対象とする場合には、補助事業期間中に契約が締結されていることが必要です。（注４）他の制度により産業財産権等の取得について支援を受けている場合は、産業財産権等取得費の申請をすることはできません。? コンサルタント費事業遂行に必要なコンサルタント会社等を活用するために支払われる経費? 委託費上記?〜?に該当しない経費であって、事業遂行に必要な調査等を第三者に委託するために支払われる経費（４）試作・開発費? 原材料費事業遂行に必要な材料・部品を購入するために支払われる経費? 備品費事業遂行に必要な備品を購入するために支払われる経費（注）備品とは、耐久性のある物品で使用により直ちに消耗することなく、かつ、通常の状態においてその性質又は形状を失わず長期の使用に耐えうる物品をいいます。? 借損料事業遂行に必要な機器・設備類のリース料・レンタル料として支払われる経費? 機械装置等製作・購入費・事業遂行に必要な機器・設備類の購入費及び試運転、据付を行うために支払われる経費・事業遂行に必要な機器・設備類の設計、製造、改良、加工を行うために支払われる経費? 試作費事業遂行に必要な試作品等の製造・改良・加工を行うために支払われる経費? デザイン費事業遂行に必要な試作品のデザインを行うために支払われる経費? 実験費事業遂行に必要な試作品等の実験・分析を行うために支払われる経費? 設計費事業遂行に必要な試作品等の設計を行うために支払われる経費? コンサルタント費事業遂行に必要なコンサルタント会社等を活用するために支払われる経費? 委託費上記?〜?に該当しない経費であって、事業遂行に必要な試作・開発等を第三者に委託するために支払われる経費（５）その他の経費（１）〜（４）以外で、所轄の経済産業局長が特に必要と認める経費（注１）次のいずれかに該当する経費については補助対象とはなりません。○交付決定日前に発注、購入、契約等を実施したもの○人件費、事務所等にかかる家賃、光熱水費○共同事業者間（代表者・共同申請者）の機械装置等の貸借によるリース料や加工を依頼した際の外注費等（注２）参加者からの出展料を徴収する場合など、補助事業における総収入が総支出を上回っ た場合は、補助金から減額いたします。５．新事業活動促進補助金制度の補助率等補助率は、補助対象経費の３分の２以内です。また、補助限度額は、認定計画１件当たり３０００万円（下限は１００万円）です。ただし、補助限度額は各年度の予算により変更されることがあります。（注）地域資源活用売れる商品づくり支援事業は、認定計画に基づき、複数年度に渡り補助金 の交付申請をすることができます。ただし、本補助金の採択決定は、単年度の事業に対して行われるため、年度毎に申請を行い、審査を受ける必要があります（次年度以降の補助を保証するものではありません。）。６．新事業活動促進補助金制度の申請手続き等の概要（１）申請受付先及び問い合わせ先認定計画に係る地域資源の存在する地域を管轄する経済産業局（沖縄県においては内閣府沖縄総合事務局）（２）受付期間平成２１年２月９日(月)〜平成２１年３月２３日（月）（１７：００締切）（注１）公募期間については、経済産業局ごとに異なります。提出書類等につきましては、上記受付期間のうち、各経済産業局が別に定める期日までに提出して下さい。（注２）郵送の場合は、受付最終日の１７：００までに必着するよう提出して下さい。（３）提出書類表１で定める提出書類（Ｐ．７参照）を２部、各経済産業局担当課あてに提出してください。なお、必要に応じて追加資料の提出及び説明を求めることがあります。また、提出書類等の返却は致しません。郵送での提出の場合は、封筒に赤字で「地域資源活用補助金計画書在中」と記入してください。（提出書類等送付先はＰ．１１参照。）（４）評価・審査提出書類等について表２で定める評価内容（Ｐ．８参照）に基づき、外部有識者等により構成される評価委員会での評価を踏まえ経済産業局等にて審査を行います。（５）通知審査結果（採択又は不採択）について、後日、各経済産業局から申請者あてに通知します。その結果、採択となった方は、別途、新事業活動促進支援補助金交付要綱に基づく補助金の交付に係る手続きを行っていただきます。（６）公表原則として、採択となった場合には、事業者名、事業テーマ、事業内容を公表します。（７）その他? 同一企業が類似内容で本制度以外の国の補助事業や委託事業等と併願している場合等には、採択時に調整します。? 採択された場合であっても、予算の都合等により希望金額が減額される場合があります。-提 出 書 類? 補助事業計画書（表紙）（Ｐ．１２）? 別紙１（Ｐ．１３〜Ｐ．１５）? 別紙２（産業財産権等取得計画書）（Ｐ．１６）※ 産業財産権等取得費を申請する場合は添付して下さい。? 決算書（過去２年間の貸借対照表、損益計算書）? 会社案内等事業概要の確認ができるパンフレット、定款? 地域産業資源活用事業計画に係る認定書（写し）※ 事業活動の確認のため、必要に応じて法人登記簿謄本等の提出を求める場合があります。【提出部数】正１部、写し１部、合計２部【注意事項】? ?記載例を参考に記入してください。(Ｐ．１７〜Ｐ．２３)? 添付資料は必要なものに限ってください。? 用紙サイズは原則としてＡ４で統一し、左側に縦２穴で穴を開け、左上１箇所でクリップ止め（ホッチキス止め不可）してください。７．新事業活動促進補助金制度の補助事業期間補助事業期間は、交付決定日から平成２２年３月３１日までとなります。交付決定日以前に行った事業については、補助対象となりません。８．新事業活動促進補助金制度の補助事業者の義務本制度の交付決定を受けた場合は、以下の条件を守らなければなりません。（１）交付決定を受けた後、補助事業の経費の配分若しくは内容を変更しようとする場合又は補助事業を中止若しくは廃止若しくは他に承継させようとする場合は、事前に承認を得なければなりません。（２）補助事業者は、補助事業を行う会計年度の９月３０日又は交付決定日から起算して３ヶ月を経過した日のいずれか遅い日（以下「遂行状況確認日」という。）までの補助事業の遂行状況について遂行状況報告書を作成し、遂行状況確認日から３０日以内に所轄の経済産業局長に提出しなければなりません。ただし、遂行状況確認日までに補助事業を完了若しくは廃止した場合又は所轄の経済産業局長が補助事業の実施状況の報告を求めた場合はこの限りではありません。（３）補助事業を完了したとき又は中止並びに廃止の承認を受けたときは、その日から起算して３０日を経過した日又は翌年度の４月１０日のいずれか早い日までに実績報告書を提出しなければなりません。（４）補助事業に基づく発明、考案等に関して、産業財産権等の出願又は取得を補助事業年度又は補助事業年度の終了後５年以内に行った場合及び補助事業において産業財産権等の取得に係る補助金交付を受けた場合には、補助事業年度の終了後５年間の当該産業財産権等の取得等状況について、当該年度を含む毎年度終了後３０日以内に産業財産権等報告書を提出しなければなりません。（５）補助事業の完了した日の属する会計年度の翌々会計年度から５会計年度の間、毎会計年度開始後３０日以内に当該会計年度の直前の１会計年度間（補助事業の完了した日の属する会計年度の翌々会計年度においては、当該会計年度の直前の２会計年度間）に係る補助事成果の事業化等状況を報告するとともに、補助事業に関係する調査に協力をしなければなりません（事業化状況の報告については、試作・開発を伴う事業に限ります。）。（６）事業化状況の報告により補助事業の成果の事業化又は産業財産権等の譲渡又は実施権設定及びその他当該補助事業の実施結果の他への供与による収益を得たと認められた場合、その収益の一部を国に納付しなければなりません。(納付額は補助金額のうち試作・開発費の額が限度です。)（７）補助事業により取得した機械等の財産又は効用の増加した財産については、補助事業の終了後も善良なる管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って効果的運用を図らなければなりません（他の用途への使用はできません。）。経済産業大臣が別に定める期間以前に当該財産を処分等する必要があるときは、事前にその承認を受けなければなりません（補助対象物件を販売又は処分若しくは目的外使用する場合は、財産処分の承認を要します。）。また、当該財産を処分したことによって得た収入の一部は国に納付しなければなりません。(納付額は当該処分財産に係る補助金額が限度です。)（８）交付申請に当たっては、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額（注）を減額して申請しなければなりません。ただし、申請時において、当該消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りではありません。なお、消費税等仕入控除税額が確定した場合には、各経済産業局長に速やかに報告し、指示に従わなければなりません。（注）消費税等仕入控除税額とは：補助事業者が課税事業者（免税事業者及び簡易課税事業者以外）の場合、補助事業に係る課税仕入れに伴い、消費税及び地方消費税の還付金が発生することとなるため、この還付と補助金交付が二重にならないよう、課税仕入れの際の消費税及び地方消費税相当額については、原則として予め補助対象経費から減額しておくこととしています。この消費税及び地方消費税相当額を「消費税等仕入控除税額」といいます。（９）補助事業に係る経理について、その収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、交付年度終了後５年間保存しなければなりません。９．新事業活動促進補助金制度の財産の帰属等補助事業を実施することにより産業財産権等が発生した場合は、その権利は補助事業者に帰属します。１０．新事業活動促進補助金制度のその他（１）補助金の支払については、通常は翌年度４月１０日までに実績報告書の提出を受け、補助金額の確定後の精算払となります。特に必要と認められる場合、年度の途中での事業の進捗状況を確認し、代金の支払が済んでいることを確認した上で、当該部分に係る補助金が支払われる（概算払）場合もあります。なお、補助金は経理上、支払いを受けた事業年度における収益として計上するものであり、法人税等の課税対象となります。（２）補助事業の進捗状況確認のため、各経済産業局が実地検査に入ることがあります。（３）原則として、補助事業終了後の補助金額確定に当たり、補助対象物件や帳簿類の確認ができない場合については、当該物件等に係る金額は補助対象外となります。（４）補助事業終了後、会計検査院が実地検査に入ることがあります。（５）補助事業者が「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）」等に違反する行為等（例：他の用途への無断流用、虚偽報告など）をした場合には、補助金の交付取消・返還、不正の内容の公表等を行うことがあります。（６）事業終了後、補助事業により行った事業の成果について、必要に応じて補助事業実施者に発表させることがあります。&amp;rArr;今がチャンスです！中小企業活動促進補助金制度の相談へ&amp;rArr;株式会社・合同会社の解散・清算手続へ</description>
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		<![CDATA[<strong>＜新事業活動促進支援補助金とは＞　（※中小企業庁HPより抜粋）</strong><br /><br />&rArr;<strong><font color="#ff0000">今がチャンス</font></strong>です！<a href="https://kigyou.dreama.jp/5/58/"><font color="#0000ff">中小企業活動促進補助金制度の相談</font></a>へ<br /><br /><strong>１．新事業活動促進補助金制度の目的</strong><br /><br />　本制度は、地域の優れた資源（農林水産物又は鉱工業品、鉱工業品の生産に係る技術、観光資源等。以下「地域資源」という）を活用した新商品・新役務の開発や販路開拓等の取組に要する経費（生産を目的とした機械設備の導入や販売を伴う展示会への出展に要する費用等、営利活動に繋がる経費は除きます。）の一部を国が補助することによって、地域の中小企業等による売れる商品づくりや地域発のブランド構築の実現を目指し、地域経済の活性化及び地域中小企業の振興に寄与することを目的としています。<br /><br /><strong>２．新事業活動促進補助金制度の補助対象者<br /></strong><br />　　補助対象者は、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律（平成１９年法律第３９号。以下「中小企業地域資源活用促進法」という。）第６条第１項に基づく地域産業資源活用事業計画（以下「認定計画」という。）の認定を受けた同法第２条第１項に規定する中小企業者になります（認定計画に基づき共同で事業を実施する場合、申請代表者は当該認定計画における代表者になります。）。<br />ただし、次の（１）から（３）のいずれかに該当する中小企業者は、補助対象者から除きます。<br />（１）発行済株式の総数又は出資価格の総額の２分の１以上を同一の大企業が所有している中小企業者<br />（２）発行済株式の総数又は出資価格の総額の３分の２以上を大企業が所有している中小企業者<br />（３）大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の２分の１以上を占めている中小企業者<br /><br />※大企業とは、中小企業地域資源活用促進法第２条第１項第１号から第８号までに規定する中小企業者以外の者であって、事業を営む者をいいます。ただし、次のいずれかに該当する者については、大企業として取り扱わないものとする。<br />○中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社<br />○投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合<br /><br /><br /><br /><strong>３．新事業活動促進補助金制度の補助対象事業<br /><br /></strong>補助対象事業は、認定計画に基づき補助対象者が行う市場調査、研究開発に係る調査分析、新商品・新役務の開発（試作、研究開発、評価等を含む。）、展示会等の開催又は展示会等への出展（以下「展示会事業」という。）、知的財産に係る調査等の事業になります。<br />（注１）代表者が行う事業に限らず、認定計画に位置づけられた他の共同申請者が行う事業についても補助対象事業とすることができます。ただし、補助金の交付を受ける者は代表者に限定されるため、補助対象経費となるのは、当該代表者が支出する経費についてのみとなります。<br />（参考）<br />共同申請者Ｂが補助事業遂行をするために必要な機械装置等を購入する場合、本来、代表者Ａが購入のための契約、支払いを行い、共同申請者Ｂに貸与することが望ましいが、やむを得ず直接共同申請者Ｂが契約、支払いを行う場合、購入した証拠書類（見積書、請求書、納品書等）を添付し代表者Ａに対し立替払い請求を行うことで、代表者Ａが支出する経費として補助対象とすることができます。ただし、代表者Ａが固定資産台帳に記載し、物品管理を行う必要があります。<br />（注２）次のいずれかに該当する事業については対象にはなりません。<br />○同一の事業について、国（特殊法人等を含む。）が助成する他の制度（補助金、委託費等）と重複する事業。<br />○商品の販売を伴う展示会事業。<br /><br /><br /><strong>４．新事業活動促進補助金制度の補助対象経費</strong><br /><br />補助事業を行うにあたり特別会計等の区分経理を行ってください。補助対象経費は本事業の対象として明確に区分できるもので、かつ証拠書類によって金額等が確認できるもののみになります。<br /><br />（１）謝金<br /><br />事業遂行に必要な指導・助言等を受けるために招聘した専門家又は委嘱した委員に謝礼として支払われる経費<br /><br />（２）旅費<br />事業遂行に必要な情報収集や各種調査を行うため及び会議や打ち合わせ等に参加するための旅費として補助事業者、共同事業者、依頼した専門家又は委嘱した委員に支払われる経費<br />（注）グリーン車、ビジネスクラス等の特別に付加された料金については、補助対象外となります。<br /><br />（３）事業費<br /><br />? 会場借料<br />事業遂行に必要な情報、意見等の交換や検討を行うための会議を開催する場合の会場費として支払われる経費<br />? 印刷製本費<br />事業遂行に必要な、資料や印刷物作成を行うために支払われる経費<br />? 資料購入費<br />事業遂行に必要な図書・資料等を購入するために支払われる経費<br />（注）取得価格（消費税込）が単価１０万円未満のものに限ります。<br />? 通信運搬費<br />事業遂行に必要な物品の運搬料、郵送料等として支払われる経費<br />? 借損料<br />事業遂行に必要な機器・設備類のリース料・レンタル料として支払われる経費<br />? マーケティング調査費<br />ａ．展示会等事業費<br />事業遂行に必要な会場（小間）を借り上げるため及び装飾・運営を行うために支払われる経費<br />ｂ．マーケティング調査費<br />事業遂行に必要なユーザーニーズ調査等を行うため及び調査員を雇うために支払う経費<br />ｃ．広報費<br />事業遂行に必要なパンフレット・ポスター等を作成するため及び広告媒体等を活用するために支払われる経費<br />? 通訳料・翻訳料<br />事業遂行に必要な通訳及び翻訳を依頼する場合に支払われる経費<br />? 雑役務費<br />事業遂行に必要な業務・事務を補助するために臨時的に雇い入れた者（パート、アルバイト）の賃金、交通費として支払われる経費<br />? 産業財産権等取得費<br />事業遂行に必要な特許権、実用新案権、意匠権、商標権等（以下「産業財産権等」という。）を取得するために支払われる経費<br />（注１）産業財産権の取得に要する経費のうち、以下の経費については補助対象とはなりません。<br />１．日本の特許庁に納付される特許出願手数料、審査請求料及び特許料等<br />２．拒絶査定に対する審判請求又は訴訟を行う場合に要する経費<br />（注２）補助事業終了日までに出願手続きを完了していることが公的機関の書類等で確認できない場合には、当該費用は補助対象とはなりません。<br />（注３）弁理士の手続代行費用を補助対象とする場合には、補助事業期間中に契約が締結されていることが必要です。<br />（注４）他の制度により産業財産権等の取得について支援を受けている場合は、産業財産権等取得費の申請をすることはできません。<br />? コンサルタント費<br />事業遂行に必要なコンサルタント会社等を活用するために支払われる経費<br />? 委託費<br />上記?〜?に該当しない経費であって、事業遂行に必要な調査等を第三者に委託するために支払われる経費<br /><br />（４）試作・開発費<br /><br />? 原材料費<br />事業遂行に必要な材料・部品を購入するために支払われる経費<br />? 備品費<br />事業遂行に必要な備品を購入するために支払われる経費<br />（注）備品とは、耐久性のある物品で使用により直ちに消耗することなく、かつ、通常の状態においてその性質又は形状を失わず長期の使用に耐えうる物品をいいます。<br />? 借損料<br />事業遂行に必要な機器・設備類のリース料・レンタル料として支払われる経費<br />? 機械装置等製作・購入費<br />・事業遂行に必要な機器・設備類の購入費及び試運転、据付を行うために支払われる経費<br />・事業遂行に必要な機器・設備類の設計、製造、改良、加工を行うために支払われる経費<br />? 試作費<br />事業遂行に必要な試作品等の製造・改良・加工を行うために支払われる経費<br />? デザイン費<br />事業遂行に必要な試作品のデザインを行うために支払われる経費<br />? 実験費<br />事業遂行に必要な試作品等の実験・分析を行うために支払われる経費<br />? 設計費<br />事業遂行に必要な試作品等の設計を行うために支払われる経費<br />? コンサルタント費<br />事業遂行に必要なコンサルタント会社等を活用するために支払われる経費<br />? 委託費<br />上記?〜?に該当しない経費であって、事業遂行に必要な試作・開発等を第三者に委託するために支払われる経費<br /><br />（５）その他の経費<br /><br />（１）〜（４）以外で、所轄の経済産業局長が特に必要と認める経費<br />（注１）次のいずれかに該当する経費については補助対象とはなりません。<br />○交付決定日前に発注、購入、契約等を実施したもの<br />○人件費、事務所等にかかる家賃、光熱水費<br />○共同事業者間（代表者・共同申請者）の機械装置等の貸借によるリース料や加工を依頼した際の外注費等<br />（注２）参加者からの出展料を徴収する場合など、補助事業における総収入が総支出を上回っ た場合は、補助金から減額いたします。<br /><br /><strong>５．新事業活動促進補助金制度の補助率等<br /></strong><br />補助率は、補助対象経費の３分の２以内です。<br /><br />また、補助限度額は、認定計画１件当たり３０００万円（下限は１００万円）です。ただし、補助限度額は各年度の予算により変更されることがあります。<br />（注）地域資源活用売れる商品づくり支援事業は、認定計画に基づき、複数年度に渡り補助金 の交付申請をすることができます。ただし、本補助金の採択決定は、単年度の事業に対して行われるため、年度毎に申請を行い、審査を受ける必要があります（次年度以降の補助を保証するものではありません。）。<br /><br /><strong>６．新事業活動促進補助金制度の申請手続き等の概要<br /><br /></strong>（１）申請受付先及び問い合わせ先<br />認定計画に係る地域資源の存在する地域を管轄する経済産業局（沖縄県においては内閣府沖縄総合事務局）<br /><br />（２）受付期間<br />平成２１年２月９日(月)〜平成２１年３月２３日（月）（１７：００締切）<br />（注１）公募期間については、経済産業局ごとに異なります。提出書類等につきましては、上記受付期間のうち、各経済産業局が別に定める期日までに提出して下さい。<br />（注２）郵送の場合は、受付最終日の１７：００までに必着するよう提出して下さい。<br /><br />（３）提出書類<br />表１で定める提出書類（Ｐ．７参照）を２部、各経済産業局担当課あてに提出してください。なお、必要に応じて追加資料の提出及び説明を求めることがあります。また、提出書類等の返却は致しません。郵送での提出の場合は、封筒に赤字で「地域資源活用補助金計画書在中」と記入してください。（提出書類等送付先はＰ．１１参照。）<br /><br />（４）評価・審査<br />提出書類等について表２で定める評価内容（Ｐ．８参照）に基づき、外部有識者等により構成される評価委員会での評価を踏まえ経済産業局等にて審査を行います。<br /><br />（５）通知<br />審査結果（採択又は不採択）について、後日、各経済産業局から申請者あてに通知します。その結果、採択となった方は、別途、新事業活動促進支援補助金交付要綱に基づく補助金の交付に係る手続きを行っていただきます。<br /><br />（６）公表<br />原則として、採択となった場合には、事業者名、事業テーマ、事業内容を公表します。<br /><br />（７）その他<br />? 同一企業が類似内容で本制度以外の国の補助事業や委託事業等と併願している場合等には、採択時に調整します。<br />? 採択された場合であっても、予算の都合等により希望金額が減額される場合があります。<br />-<br /><br />提 出 書 類<br />? 補助事業計画書（表紙）（Ｐ．１２）<br />? 別紙１（Ｐ．１３〜Ｐ．１５）<br />? 別紙２（産業財産権等取得計画書）（Ｐ．１６）<br />※ 産業財産権等取得費を申請する場合は添付して下さい。<br />? 決算書（過去２年間の貸借対照表、損益計算書）<br />? 会社案内等事業概要の確認ができるパンフレット、定款<br />? 地域産業資源活用事業計画に係る認定書（写し）<br />※ 事業活動の確認のため、必要に応じて法人登記簿謄本等の提出を求める場合があります。<br />【提出部数】<br />正１部、写し１部、合計２部<br />【注意事項】<br />? ?記載例を参考に記入してください。(Ｐ．１７〜Ｐ．２３)<br />? 添付資料は必要なものに限ってください。<br />? 用紙サイズは原則としてＡ４で統一し、左側に縦２穴で穴を開け、左上１箇所でクリップ止め（ホッチキス止め不可）してください。<br /><br /><strong>７．新事業活動促進補助金制度の補助事業期間<br /></strong><br />補助事業期間は、交付決定日から平成２２年３月３１日までとなります。交付決定日以前に行った事業については、補助対象となりません。<br /><br /><strong>８．新事業活動促進補助金制度の補助事業者の義務<br /></strong><br />本制度の交付決定を受けた場合は、以下の条件を守らなければなりません。<br />（１）交付決定を受けた後、補助事業の経費の配分若しくは内容を変更しようとする場合又は補助事業を中止若しくは廃止若しくは他に承継させようとする場合は、事前に承認を得なければなりません。<br />（２）補助事業者は、補助事業を行う会計年度の９月３０日又は交付決定日から起算して３ヶ月を経過した日のいずれか遅い日（以下「遂行状況確認日」という。）までの補助事業の遂行状況について遂行状況報告書を作成し、遂行状況確認日から３０日以内に所轄の経済産業局長に提出しなければなりません。ただし、遂行状況確認日までに補助事業を完了若しくは廃止した場合又は所轄の経済産業局長が補助事業の実施状況の報告を求めた場合はこの限りではありません。<br />（３）補助事業を完了したとき又は中止並びに廃止の承認を受けたときは、その日から起算して３０日を経過した日又は翌年度の４月１０日のいずれか早い日までに実績報告書を提出しなければなりません。<br />（４）補助事業に基づく発明、考案等に関して、産業財産権等の出願又は取得を補助事業年度又は補助事業年度の終了後５年以内に行った場合及び補助事業において産業財産権等の取得に係る補助金交付を受けた場合には、補助事業年度の終了後５年間の当該産業財産権等の取得等状況について、当該年度を含む毎年度終了後３０日以内に産業財産権等報告書を提出しなければなりません。<br />（５）補助事業の完了した日の属する会計年度の翌々会計年度から５会計年度の間、毎会計年度開始後３０日以内に当該会計年度の直前の１会計年度間（補助事業の完了した日の属する会計年度の翌々会計年度においては、当該会計年度の直前の２会計年度間）に係る補助事成果の事業化等状況を報告するとともに、補助事業に関係する調査に協力をしなければなりません（事業化状況の報告については、試作・開発を伴う事業に限ります。）。<br />（６）事業化状況の報告により補助事業の成果の事業化又は産業財産権等の譲渡又は実施権設定及びその他当該補助事業の実施結果の他への供与による収益を得たと認められた場合、その収益の一部を国に納付しなければなりません。(納付額は補助金額のうち試作・開発費の額が限度です。)<br />（７）補助事業により取得した機械等の財産又は効用の増加した財産については、補助事業の終了後も善良なる管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って効果的運用を図らなければなりません（他の用途への使用はできません。）。<br />経済産業大臣が別に定める期間以前に当該財産を処分等する必要があるときは、事前にその承認を受けなければなりません（補助対象物件を販売又は処分若しくは目的外使用する場合は、財産処分の承認を要します。）。<br />また、当該財産を処分したことによって得た収入の一部は国に納付しなければなりません。(納付額は当該処分財産に係る補助金額が限度です。)<br />（８）交付申請に当たっては、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額（注）を減額して申請しなければなりません。<br />ただし、申請時において、当該消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りではありません。<br />なお、消費税等仕入控除税額が確定した場合には、各経済産業局長に速やかに報告し、指示に従わなければなりません。<br /><br />（注）消費税等仕入控除税額とは：<br />補助事業者が課税事業者（免税事業者及び簡易課税事業者以外）の場合、補助事業に係る課税仕入れに伴い、消費税及び地方消費税の還付金が発生することとなるため、この還付と補助金交付が二重にならないよう、課税仕入れの際の消費税及び地方消費税相当額については、原則として予め補助対象経費から減額しておくこととしています。この消費税及び地方消費税相当額を「消費税等仕入控除税額」といいます。<br />（９）補助事業に係る経理について、その収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、交付年度終了後５年間保存しなければなりません。<br /><br /><strong>９．新事業活動促進補助金制度の財産の帰属等<br /></strong><br />補助事業を実施することにより産業財産権等が発生した場合は、その権利は補助事業者に帰属します。<br /><br /><strong>１０．新事業活動促進補助金制度のその他<br /></strong><br />（１）補助金の支払については、通常は翌年度４月１０日までに実績報告書の提出を受け、補助金額の確定後の精算払となります。特に必要と認められる場合、年度の途中での事業の進捗状況を確認し、代金の支払が済んでいることを確認した上で、当該部分に係る補助金が支払われる（概算払）場合もあります。なお、補助金は経理上、支払いを受けた事業年度における収益として計上するものであり、法人税等の課税対象となります。<br />（２）補助事業の進捗状況確認のため、各経済産業局が実地検査に入ることがあります。<br />（３）原則として、補助事業終了後の補助金額確定に当たり、補助対象物件や帳簿類の確認ができない場合については、当該物件等に係る金額は補助対象外となります。<br />（４）補助事業終了後、会計検査院が実地検査に入ることがあります。<br />（５）補助事業者が「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）」等に違反する行為等（例：他の用途への無断流用、虚偽報告など）をした場合には、補助金の交付取消・返還、不正の内容の公表等を行うことがあります。<br />（６）事業終了後、補助事業により行った事業の成果について、必要に応じて補助事業実施者に発表させることがあります。<br /><br /><br />&rArr;<strong><font color="#ff0000">今がチャンス</font></strong>です！<a href="https://kigyou.dreama.jp/5/58/"><font color="#0000ff">中小企業活動促進補助金制度の相談</font></a>へ<br /><br /><br />&rArr;<a href="http://kigyou.dreamblog.jp/23/118/">株式会社・合同会社の解散・清算手続</a>へ]]>
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<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 22:25:00 +0900</pubDate>
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<title>会社設立後の手続</title>
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＜会社設立後の手続＞　会社設立後も、沢山の手続が必要です。特に税務署への届出は、遅れると税金の特典が受けられなくなりますので、早めに手続きするようにしてください。　これらの手続きが終わったら、あとは事業を成功させるだけです。社長は夢に向かって邁進してください！　なお、弊社では税理士、社会保険労務士等のネットワークを有していますので、会社設立後の手続でお困りの場合はお気軽にご相談下さい。提出先提出書類時期税務署法人設立届け設立後2ヶ月以内青色申告の承認申請書第一期の年度内または、設立後3ヶ月以内のうち早い日の前日まで原価償却資産の償却方法の届出書棚卸資産の評価方法の届出書第一期の確定申告提出期限給与支払事務所等の開設届け給与支払い事務所開設後1ヶ月以内源泉税の納期の特例に関する申請書特例を受けようとする月の前月末まで府税事務所事業開始等申告書事業開始の日から15日以内道府県税事務所法人設立届出書設立後1ヶ月以内市町村法人設立届出書設立後2ヶ月以内労働基準監督署労働保険関係設立届従業員雇用の日から10日以内公共職業安定所雇用保険適用事務所設置届雇用保険の適用事務所となった翌日から10日以内 雇用保険被保険者資格取得届労働保険関係設立届（控え）従業員採用の日から10日以内社会保険事務所新規適用届速やかに※法人は強制的に適用事務所となります。 新規適用事業所現状書被保険者資格取得届 被扶養者届&amp;rArr;会社設立後の手続についてのお問い合わせへ</description>
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		<![CDATA[<strong>＜会社設立後の手続＞<br /><br /><br />　会社設立後も、沢山の手続が必要です。特に税務署への届出は、遅れると税金の特典が受けられなくなりますので、早めに手続きするようにしてください。<br /><br />　これらの手続きが終わったら、あとは事業を成功させるだけです。社長は夢に向かって邁進してください！<br /><br />　なお、弊社では税理士、社会保険労務士等のネットワークを有していますので、会社設立後の手続でお困りの場合はお気軽にご相談下さい。<br /><br /><br /><table border="1" cellpadding="0" class="MsoNormalTable" align="left" style="margin: auto 4.85pt; width: 494px; height: 431px"><tbody><tr><td width="100" style="background: #ccccff; width: 75pt; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">提出先</span></td><td width="151" style="background: #ccccff; width: 113.25pt; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">提出書類</span></td><td width="309" style="background: #ccccff; width: 231.75pt; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">時期</span></td></tr><tr><td rowspan="6" style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'"><a href="http://www.nta.go.jp/category/syoukai/syozaiti.htm"><span style="color: black; text-decoration: none; text-underline: none"><span>税務署</span></span></a></span></td><td width="151" style="width: 113.25pt; background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">法人設立届け</span></td><td width="309" style="width: 231.75pt; background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">設立後<span>2</span>ヶ月以内</span></td></tr><tr><td width="151" style="width: 113.25pt; background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">青色申告の承認申請書</span></td><td rowspan="2" width="309" style="width: 231.75pt; background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">第一期の年度内または、設立後<span>3</span>ヶ月以内のうち早い日の前日まで</span></td></tr><tr><td width="151" style="width: 113.25pt; background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">原価償却資産の償却方法の届出書</span></td></tr><tr><td width="151" style="width: 113.25pt; background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">棚卸資産の評価方法の届出書</span></td><td width="309" style="width: 231.75pt; background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">第一期の確定申告提出期限</span></td></tr><tr><td width="151" style="width: 113.25pt; background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">給与支払事務所等の開設届け</span></td><td width="309" style="width: 231.75pt; background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">給与支払い事務所開設後<span>1</span>ヶ月以内</span></td></tr><tr><td width="151" style="width: 113.25pt; background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">源泉税の納期の特例に関する申請書</span></td><td width="309" style="width: 231.75pt; background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">特例を受けようとする月の前月末まで</span></td></tr><tr><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'"><a href="http://www.tax.metro.tokyo.jp/jimusho/index.html"><span style="color: black; text-decoration: none; text-underline: none"><span>府</span></span><span style="color: black; text-decoration: none; text-underline: none"><span>税事務所</span></span></a></span></td><td width="151" style="width: 113.25pt; background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">事業開始等申告書</span></td><td width="309" style="width: 231.75pt; background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">事業開始の日から<span>15</span>日以内</span></td></tr><tr><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">道府県税事務所</span></td><td width="151" style="width: 113.25pt; background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">法人設立届出書</span></td><td width="309" style="width: 231.75pt; background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">設立後<span>1</span>ヶ月以内</span></td></tr><tr><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">市町村</span></td><td width="151" style="width: 113.25pt; background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">法人設立届出書</span></td><td width="309" style="width: 231.75pt; background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">設立後<span>2</span>ヶ月以内</span></td></tr><tr><td style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'"><a href="http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/pref.html"><span style="color: windowtext; text-decoration: none; text-underline: none"><span>労働基準監督署</span></span></a></span></td><td width="151" style="width: 113.25pt; background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">労働保険関係設立届</span></td><td width="309" style="width: 231.75pt; background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">従業員雇用の日から<span>10</span>日以内</span></td></tr><tr><td rowspan="3" style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'"><a href="http://www.hellowork.go.jp/"><span style="color: black; text-decoration: none; text-underline: none"><span>公共職業安定所</span></span></a></span></td><td width="151" style="width: 113.25pt; background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">雇用保険適用事務所設置届</span></td><td rowspan="2" width="309" style="width: 231.75pt; background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">雇用保険の適用事務所となった翌日から<span>10</span>日以内<span> </span></span></td></tr><tr><td width="151" style="width: 113.25pt; background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">雇用保険被保険者資格取得届</span></td></tr><tr><td width="151" style="width: 113.25pt; background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">労働保険関係設立届（控え）</span></td><td width="309" style="width: 231.75pt; background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">従業員採用の日から<span>10</span>日以内</span></td></tr><tr><td rowspan="4" style="background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'"><a href="http://www.sia.go.jp/"><span style="color: black; text-decoration: none; text-underline: none"><span>社会保険事務所</span></span></a></span></td><td width="151" style="width: 113.25pt; background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">新規適用届</span></td><td rowspan="4" width="309" style="width: 231.75pt; background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">速やかに<span><br />※</span>法人は強制的に適用事務所となります。<span> </span></span></td></tr><tr><td width="151" style="width: 113.25pt; background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">新規適用事業所現状書</span></td></tr><tr><td width="151" style="width: 113.25pt; background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">被保険者資格取得届<span> </span></span></td></tr><tr><td width="151" style="width: 113.25pt; background-color: transparent; border: #ebe9ed; padding: 0.75pt"><p style="margin: 0pt; text-align: left" class="MsoNormal" align="left"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">被扶養者届<br /></span></p></td></tr></tbody></table><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />&rArr;<a href="http://kigyou.dreamblog.jp/5/9/" target="_blank"><font color="#0000ff">会社設立後の手続についてのお問い合わせ</font></a>へ<br /><br /></strong>]]>
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<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 15:00:00 +0900</pubDate>
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<title>合同会社から株式会社へ組織変更コース</title>
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＜合同会社から株式会社へ組織変更コース＞会社法の改正により、新たな会社形態として「合同会社」が注目を浴び、多くの合同会社が設立されました。合同会社は設立のコストが安い、少人数での運営がしやすい、柔軟な組織編制が可能等、メリットが多くあるのも事実です。しかし、「やはり株式会社のほうがネームバリューが良く、営業の際に有利」あるいは「合同会社を設立してスタートしたが、組織が大きくなってきた」等の理由で合同会社から株式会社に組織変更したいとの声も高まってきています。そこで、当事務所が、合同会社から株式会社への組織変更をスムーズに行えるよう、しっかりとサポートいたします。合同会社から株式会社への組織変更をお考えの方は、お気軽にご相談ください。＜標準料金＞１、合同会社から株式会社への組織変更コース：１５万円（税込み・印紙代６万円込み）２、&amp;nbsp;官報への掲載代行：オプションとして別途５万円（税込み、3万円程度の官報掲載料込み）※司法書士による登記費用を含みます。＜標準処理期間＞弊社の書類作成期間は数日〜1週間程度ですが、官報公告期間が1ヶ月あるので、1ヶ月半程度が目安になります。&amp;rArr;合同会社から株式会社への組織変更についてのお問い合わせ、お申込みへ合同会社から株式会社へ組織変更のお問い合わせは今すぐ！０６−６３７５−２３１３　　フロンティア総合国際法務事務所　まで！</description>
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		<![CDATA[<p><strong>＜合同会社から株式会社へ組織変更コース＞<br /></strong><br /><br />会社法の改正により、新たな会社形態として「合同会社」が注目を浴び、多くの合同会社が設立されました。<br /><br />合同会社は設立のコストが安い、少人数での運営がしやすい、柔軟な組織編制が可能等、メリットが多くあるのも事実です。<br /><br />しかし、<br /><br />「やはり株式会社のほうがネームバリューが良く、営業の際に有利」<br /><br />あるいは<br /><br />「合同会社を設立してスタートしたが、組織が大きくなってきた」<br /><br />等の理由で合同会社から株式会社に組織変更したいとの声も高まってきています。<br /><br />そこで、当事務所が、合同会社から株式会社への組織変更をスムーズに行えるよう、しっかりとサポートいたします。<br /><br />合同会社から株式会社への組織変更をお考えの方は、お気軽にご相談ください。<br /><br /><br /><strong>＜標準料金＞<br /></strong><br />１、<strong>合同会社から株式会社への組織変更コース</strong>：<strong><font color="#ff0000">１５万円</font></strong>（税込み・印紙代６万円込み）<br /><br />２、&nbsp;<strong>官報への掲載代行</strong>：オプションとして別途<strong><font color="#ff0000">５万円</font></strong>（税込み、3万円程度の官報掲載料込み）</p><p><br />※司法書士による登記費用を含みます。<br /><br /><br /><strong>＜標準処理期間＞<br /><br /></strong></p><p>弊社の書類作成期間は数日〜1週間程度ですが、官報公告期間が1ヶ月あるので、1ヶ月半程度が目安になります。<br /><br /><br /><font color="#0000ff"><a href="http://kigyou.dreamblog.jp/5/9/">&rArr;合同会社から株式会社への組織変更についてのお問い合わせ、お申込みへ</a><br /><br /><br /><font color="#000000">合同会社から株式会社へ組織変更のお問い合わせは今すぐ！<br /><br /></font><strong><font size="4" color="#ff0000"><u>０６−６３７５−２３１３</u></font></strong><font color="#000000">　　<strong>フロンティア総合国際法務事務所</strong>　<br /><br />まで！</font><br /></font></p>]]>
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<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 17:25:00 +0900</pubDate>
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<title>新会社法で会社設立するメリット</title>
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＜新会社法で会社設立するメリット＞新会社法で会社設立するメリットとしては、 とにもかくにも起業、会社設立が極めて容易になった、ということです。 1、資本金一円からでも会社ができる! 今までの会社法では「最低資本金制度」がありましたが、 今回の改正でこの制度がなくなることになりました。 つまり、資本金１円からでも会社が作れるのです。 しかも今までは会社を立ち上げるのには取締役３人以上、監査役１人以上という制限がありました。 この制限もなくなることになったのです。 ということは 何と資本金一円、自分一人で株式会社が作れるのです！ ２、似たような名前の会社が設立できる！ いままでは「類似商号禁止」という規制がありました。 これは同じ市町村の中で、同じような目的の会社は同じ商号を使えないというものです。 この規制がなくなるので、もしあなたが会社を起こす時に、偶然似たような名前の会社があり、会社の名前を変更しなければならないということがなくなるのです。つまり起業のスピードアップにつながるのです。 じゃあ、どんな商号でもいいの？ いいえ、何でも名前にできるわけではありません。 「不正競争防止法」という法律があり、 有名大企業等の商号は使えません。 ３、合同で会社が設立できる！ 有限会社が新設できなくなる一方で、新しい会社の種類が増えます。 これが「LLP（有限責任事業組合）」と「LLC（合同会社）」というものです。 両方とも、利益や権限の配分が出資比率に拘束されない、取締役や監査役の設置も義務づけられていない等、従来にない自由度の高さをもつ事業形態です。 ４、資本金の払込金保管証明が不要になる！ 新会社法で会社設立時に必要だった資本金の払込金保管証明が発起設立の場合不要になります。 これまでは普通預金の口座があるぐらいで、 預金が少ない方が「保管証明ください」といっても金融機関に渋られることが多々ありました。 それが新会社法では、 「発起設立の場合」残高証明だけでよくなったのです。 これにより、手続きが簡素化されて、 より早くスピーディに起業できるようになります。 但し、募集設立の場合は今までどおり、保管証明書が必要ですのでご注意下さい。 &amp;rArr;株式会社設立・ＬＬＰ・ＬＬＣ設立についてのお問い合わせ、お申込みはこちら &amp;rArr;新会社法で会社設立するデメリット</description>
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		<![CDATA[<strong>＜新会社法で会社設立するメリット＞<br /></strong><br /><br />新会社法で会社設立するメリットとしては、 <br /><br />とにもかくにも起業、<strong><font color="#ff0000">会社設立が極めて容易になった</font></strong>、ということです。 <br /><br /><br /><font color="#0000ff"><strong>1、資本金一円からでも会社ができる!</strong></font> <br /><br /><br />今までの会社法では「最低資本金制度」がありましたが、 <br /><br />今回の改正でこの制度がなくなることになりました。 <br /><br />つまり、資本金１円からでも会社が作れるのです。 <br /><br />しかも今までは会社を立ち上げるのには取締役３人以上、監査役１人以上という制限がありました。 <br /><br />この制限もなくなることになったのです。 <br /><br />ということは <br /><br />何と資本金一円、自分一人で株式会社が作れるのです！ <br /><br /><br /><font color="#0000ff"><strong>２、似たような名前の会社が設立できる！</strong></font> <br /><br />いままでは「類似商号禁止」という規制がありました。 <br /><br />これは同じ市町村の中で、同じような目的の会社は同じ商号を使えないというものです。 <br /><br /><br />この規制がなくなるので、もしあなたが会社を起こす時に、偶然似たような名前の会社があり、会社の名前を変更しなければならないということがなくなるのです。つまり起業のスピードアップにつながるのです。 <br /><br /><br /><br />じゃあ、どんな商号でもいいの？ <br /><br /><br />いいえ、何でも名前にできるわけではありません。 <br /><br />「不正競争防止法」という法律があり、 有名大企業等の商号は使えません。 <br /><br /><br /><strong><font color="#0000ff">３、合同で会社が設立できる！</font></strong> <br /><br />有限会社が新設できなくなる一方で、新しい会社の種類が増えます。 <br />これが「LLP（有限責任事業組合）」と「LLC（合同会社）」というものです。 <br /><br />両方とも、利益や権限の配分が出資比率に拘束されない、取締役や監査役の設置も義務づけられていない等、従来にない自由度の高さをもつ事業形態です。 <br /><br /><br /><br /><font color="#0000ff"><strong>４、資本金の払込金保管証明が不要になる</strong>！</font> <br /><br /><br /><br />新会社法で会社設立時に必要だった資本金の払込金保管証明が発起設立の場合不要になります。 <br /><br />これまでは普通預金の口座があるぐらいで、 預金が少ない方が「保管証明ください」といっても金融機関に渋られることが多々ありました。 <br /><br />それが新会社法では、 <font color="#ff0000">「発起設立の場合」</font>残高証明だけでよくなったのです。 <br /><br />これにより、手続きが簡素化されて、 より早くスピーディに起業できるようになります。 <br /><br />但し、募集設立の場合は今までどおり、保管証明書が必要ですのでご注意下さい。 <br /><br /><br /><a href="http://kigyou.dreamblog.jp/5/9/" target="_blank"><font color="#0000ff">&rArr;株式会社設立・ＬＬＰ・ＬＬＣ設立についてのお問い合わせ、お申込みはこちら</font></a> <br /><br /><br /><a href="http://kigyou.dreamblog.jp/23/73/">&rArr;新会社法で会社設立するデメリット</a>]]>
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<link>http://kigyou.dreamblog.jp/blog/68.html</link>
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<pubDate>Sun, 15 Jul 2007 13:57:00 +0900</pubDate>
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<title>会社設立を自分で行った場合の費用</title>
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Q,今回は初期費用を抑えたいので、株式会社設立をがんばって自分でやってみたいと思います。自分で手続きをやった場合は費用はかからないのでしょうか？A、いいえ、自分でやった場合も登録免許税、定款認証費用等の費用がかかります。　　具体的には、株式会社の場合、?定款認証費用：￥５００００?定款謄本代：約￥２０００?印紙代：￥４００００?登録免許税：￥１５００００　　　計約￥２４２０００は最低かかります。さらに、自分で株式会社設立手続きを行う場合、目には見えませんが、「自分の人件費」がかかっていることも忘れてはなりません。&amp;nbsp; 一方、当事務所にご依頼の場合、手間が省けて事業に集中できる代わりに、別途報酬が必要となります。ただし、電子定款認証により、?通常４万円かかる印紙代は￥０となります。　　したがいまして、当事務所の定款作成＋電子認証コース＝￥３１５００をお申込いただいた場合、全部自分で株式会社設立手続きを行うより４００００円ー３１５００円＝８５００円安くなります。このコースは、自分で株式会社設立手続きをやるよりお得ですので、専門家に払う費用がもったいないという方も、お気軽にご利用ください。</description>
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		<![CDATA[<strong>Q,今回は初期費用を抑えたいので、株式会社設立をがんばって自分でやってみたいと思います。自分で手続きをやった場合は費用はかからないのでしょうか？<br /></strong><br />A、いいえ、自分でやった場合も<strong>登録免許税、定款認証費用等の費用がかかります</strong>。<br /><br />　　具体的には、株式会社の場合、<br /><br />?定款認証費用：<strong>￥５００００<br /></strong>?定款謄本代：約<strong>￥２０００<br /></strong>?印紙代：<strong>￥４００００<br /></strong>?登録免許税：<strong>￥１５００００</strong>　　　計約<strong>￥２４２０００<br /></strong><br />は最低かかります。<br /><br />さらに、自分で株式会社設立手続きを行う場合、目には見えませんが、<strong>「自分の人件費」がかかっている</strong>ことも忘れてはなりません。<br /><br />&nbsp; 一方、当事務所にご依頼の場合、手間が省けて事業に集中できる代わりに、別途報酬が必要となります。ただし、電子定款認証により<strong>、?通常４万円かかる印紙代は￥０</strong>となります。<br />　<br />　したがいまして、当事務所の<br /><br /><strong>定款作成＋電子認証コース＝</strong><font color="#ff0000"><strong>￥３１５００<br /><br /></strong></font><font color="#000000">をお申込いただいた場合、全部自分で株式会社設立手続きを行うより<br /><br />４００００円ー３１５００円＝<strong><font color="#ff0000">８５００円安く<br /><br /></font></strong>なります。<br /><br />このコースは、自分で株式会社設立手続きをやるよりお得ですので、専門家に払う費用がもったいないという方も、お気軽にご利用ください。</font>]]>
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<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 14:52:00 +0900</pubDate>
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<title>少人数私募債の発行手続き</title>
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＜少人数私募債の発行手続き＞１、少人数私募債とは？少人数私募債とは、会社法で発行が認められた普通社債の一種で、中小企業が親族や得意先など身近な少数の方々から直接、事業資金を募るために発行する社債をいいます。&amp;nbsp;この少人数私募債の返済は期日一括償還であり、それまでは毎年、利息のみを社債の引受者に支払います。　 ２、少人数私募債の条件について?発行会社は法人でなければならない&amp;nbsp;法人とは、株式会社・（特例）有限会社・合同会社・合名会社・合資会社等のことです。&amp;nbsp;個人事業主は法人ではないので、社債の一種である少人数私募債の発行はありません。? 　社債権者（社債の購入者）が５０名（法人、個人双方合わせて）未満であること 　 社債の購入者が５０名以上になると、金融商品取引法によって発行手続きの容易な少人数私募債ではなく般の社債に分類されてしまいます。そうすると、有価証券届出書等の煩雑な行政手続が必要になるので、注意してください。　 　また、少人数私募債を連続して発行する場合、過去６ヶ月以内に発行している場合には、６ヶ月で通算して、社債権者が５０名未満であるかどうかの判断をします。これはつまり、短期間で細切れにして規制を逃れるのは無理だが、６ヶ月を過ぎれば、再び４９名まで募集できるということです。 ? 　原則として社債権者（社債の購入者）に機関投資家が含まれないこと 　 機関投資家とは、「金融・投資のプロ」すなわち銀行・信用金庫・信用組合・證券会社等を指します。　仮に機関投資家が社債権者に含まれる場合、「私募債」でなく　「公募債」として分類され、様々な行政手続（届出義務）が発生してしまいますので、注意してください。&amp;nbsp;※一定の要件を満たせば、社債権者に機関投資家が含まれていても少人数私募債を発行できる場合があります。? 　社債１口の金額が、発行価額総額の１／５０より大きいこと 　 会社法では、社債の発行口数が５０口未満ならば、「社債管理会社（＝銀行・信託会社等）」を設置しなくて良いとされています。　仮に「社債管理会社の設置」をすると多大なコスト負担が発生してしまうので、社債１口の金額が、発行価額総額の１／５０より大きくることが大幅な事務コストの削減につながります。　 具体的には、社債１口の金額が１００万円ならば４９００万円（４９口）まで、１口の金額が２００万円ならば９８００万円（４９口）まで、というふうに発行すれば社債管理会社の設置は不要となります。３、 少人数私募債の会社にとってのメリットは？(1)　期間中は私募債の引き受け人に利息を支払うだけでよいので、元金分資金繰りが楽になる！　まず、会社にとって頭を悩ます資金繰りの面において借り入れをした場合と大きく差が生じます。　　これはどういうことかというと、銀行による借入れは毎月元金と利息を支払わなければいけませんが、私募債であれば、償還期間が到来するまでは利息を支払うだけですから、元金分だけ資金繰りは楽になるということです。　但し、少人数私募債も償還期間を経過すれば、お金を一括して返済しなければいけませんので、「元本を返さなくてもよい」という甘いことは当然ありませんのでご注意を。　また、親族に対し発行した場合等は返済を行わなくても実質的に償還期間を延長するという方法で、借り換えが可能です。これは、形式的に一旦返済してまたすぐに借りる、ということです。こうすれば、借入れというよりもむしろ会社の資本金のように使うことができますので相手の了承さえ得られていればかなり便利です。(3)　金融機関の信用を高め、融資の審査が有利になる！　大企業はともかく、創業間もない中小企業などにおいては、信用もなく、無担保や無保証で満足できる借入れは難しいです。　もし多額の借り入れが必要なら、不動産などの物的な担保が必要となります。　しかし、少人数私募債であるならば、無担保、無保証ですので、このことを解消することもできます。　さらに、少人数私募債以外の方法でお金を借りたくなった場合、融資の審査が有利になることが考えられます。　例えば、少人数私募債で限界を生じた時に、銀行借入を行うでしょう。　その場合、それまでに取引先が少人数私募債に協力しているならば、銀行側は当社が取引先に信頼されていると判断し、銀行の信用も高まり、融資の審査が有利になるでしょう。　(4)　他の社債や新株発行等の複雑な手続きは不要。費用も節約できます！　例えば、少人数私募債以外の社債ならば、以下のような費用が発生してしまいます。　　?社債を発行する際、社債券の印刷や印紙発行にかかる費用　?第三者に社債を購入してもらうための募集費用や公告費用　?社債管理会社に支払う社債管理費用　しかし、少人数私募債は取締役会の承認を得ることができれば、発行について社内手続きで行えます。また、公官庁への届出などによる手続は不要です。　さらに、、社債券を発行する必要も無く、購入者の住所や氏名、取得した日、金額を台帳に記載するだけでよいので、手続きは非常に簡便です。　(5)　決算等の公開の義務は不要！　決算書類等の公開については株式の場合は必要ですが、社債の場合は不要です。　但し、信頼関係を維持するためには、経営状態を株式の場合のように公開するのが望ましいでしょう。４、少人数私募債を引き受けた個人のメリット(１)預金より高い利息を安定的に受け取れる　少人数私募債の場合、予め利息を支払う期日が定款(規則)で決められていますので、その期日に利息を安定的に受け取ることができます。　また、安定した利息を受け取ることができる少人数私募債の利息は、一般的に預貯金の利子よりも高く設定されることになりますので、預金より多くの利息が受け取れます。　　これを株式の配当による場合と比較すると、株式の場合も配当を受け取れますが、株式の配当は企業の業績によって変わってしまいますし、利益が無ければ配当を受け取ることができません。さらに株価自体が変動しますので、高額の配当を受け取っても元金割れ、といった事態が起こりえます。したがって、倒産しない限り、預金よりも高額配当を得つつ、元金も回収できるというメリットがあります。(2)高額所得者には節税効果あり！　少人数私募債の利息は利子所得に該当し、普通預金や定期預金の利息のように受取利息のうち２０％徴収されて完結しますので、確定申告を行う必要はありません。(※所得の少ない人の場合においては、２０％徴収の方が高い場合もあります。)　これを他の場合の借り入れと比較してみましょう。　　例えば、資金力のある社長が会社にお金を貸付け、その見返りに利息を受け取るケースがあります。この利息は少人数私募債と同じ利息ではないかと思われがちですが、実は税金面で大きな違いが生じます。　　このケースでは、役員が利息を受け取る時点では税金は徴収されませんが、「雑所得」となりますので、確定申告において所得に応じて課税されます。　この場合の所得税の税率は最大で４０％徴収になります。そのため、少人数私募債の利息は、所得の多い人には節税効果をもたらすことができるのです。５、少人数私募債のデメリット（１）社債権者が金融機関などを除く縁故者に限られるため、募集総額が限られますつまり、あまりに多額な資金調達には向かないということです。（２）基本的に無担保、無保証のため、発行会社の社長は熱意をもって詳細な事業計画を立案提示しなければ引受けに応じてもらえない場合もありますここが少人数私募債の１番のポイントになります。収支のしっかりした事業計画がなければ、私募債の募集には応じてもらえないでしょう。（３）社債の一括償還のための返済分を積立ておくなど、会社として資金の自己管理が必要。まあこれは当然といえば当然ですが、、、。６、少人数私募債の発行手続き?取締役会（株主総会）等の開催&amp;nbsp;　取締役会（または株主総会）において社債発行（募集要項案）を決議します。 　　　　　&amp;darr;?募集要項の作成&amp;nbsp;　取締役会（株主総会）等の決議に基づいて正式な募集要項を作成します。 　　　　　&amp;darr;?社債申込証の作成&amp;nbsp;　　作成した募集要項に基づいて、社債（少人数私募債）の購入を引き受けてもらう人に、購入の正式依頼を行い、社債申込証に記名押印をもらいます。　　　　　&amp;darr;&amp;nbsp;?募集決定通知書の作成 　募集申込期間の満了を以て、集まった社債申込証の合計金額である、応募総額を計算・確定します。　募集決定通知書を応募者に送付して、入金（社債金の払込）を依頼します。&amp;nbsp;　　　　　&amp;darr;?申込金の入金（社債払込金預り証発行） 　入金の確認後、速やかに各社債購入者（私募債引受権者）に社債払込金預り証を発行します。 　　　　　&amp;darr;?社債券・利札の発行&amp;nbsp;　社債券（＋利札）の紛失リスク及び印刷代及び社債券に貼付する収入印紙代を考慮して、場合により発行しないとすることも可能です。この場合、利払い期に「利払い通知書」を各社債権者に送付します。 少人数私募債の発行サポートの内容、費用についての相談は今すぐ！TEL:　０６−６３７５−２３１３&amp;nbsp;（要予約）&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; フロンティア総合国際法務事務所　許認可事業部まで</description>
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		<![CDATA[<p><strong><font size="3">＜少人数私募債の発行手続き＞<br /></font><br /></strong><br /><strong>１、少人数私募債とは？<br /><br /></strong><font size="2"><strong><u><font color="#ff0000">少人数私募債</font></u></strong>とは、会社法で発行が認められた普通社債の一種で、中小企業が親族や得意先など身近な少数の方々から直接、事業資金を募るために発行する社債をいいます。&nbsp;<br /><br />この少人数私募債の返済は期日一括償還であり、それまでは毎年、利息のみを社債の引受者に支払います。</font>　 <br /><br /><br /><strong><br />２、少人数私募債の条件について<br /></strong><br /><br /><strong>?発行会社は法人でなければならない<br /></strong>&nbsp;<br />法人とは、株式会社・（特例）有限会社・合同会社・合名会社・合資会社等のことです。<br />&nbsp;<br />個人事業主は法人ではないので、社債の一種である少人数私募債の発行はありません。<br /><br /><br /><strong>? 　社債権者（社債の購入者）が５０名（法人、個人双方合わせて）未満であること</strong> <br /><br />　 社債の購入者が５０名以上になると、金融商品取引法によって発行手続きの容易な少人数<br />私募債ではなく般の社債に分類されてしまいます。<br /><br />そうすると、有価証券届出書等の煩雑な行政手続が必要になるので、注意してください。<br />　 <br />　また、少人数私募債を連続して発行する場合、過去６ヶ月以内に発行している場合には、<br />６ヶ月で通算して、社債権者が５０名未満であるかどうかの判断をします。<br /><br />これはつまり、短期間で細切れにして規制を逃れるのは無理だが、６ヶ月を過ぎれば、<br />再び４９名まで募集できるということです。 <br /><br /><br /><strong>? 　原則として社債権者（社債の購入者）に機関投資家が含まれないこと <br /></strong><br />　 機関投資家とは、「金融・投資のプロ」すなわち銀行・信用金庫・信用組合・證券会社等を<br />指します。<br /><br />　仮に機関投資家が社債権者に含まれる場合、「私募債」でなく　「公募債」として<br />分類され、様々な行政手続（届出義務）が発生してしまいますので、注意してください。<br />&nbsp;<br />※一定の要件を満たせば、社債権者に機関投資家が含まれていても少人数私募債を発行できる場合があります。<br /><strong><br />? 　社債１口の金額が、発行価額総額の１／５０より大きいこと <br /></strong><br />　 会社法では、社債の発行口数が５０口未満ならば、「社債管理会社（＝銀行・信託<br />会社等）」を設置しなくて良いとされています。<br /><br />　仮に「社債管理会社の設置」をすると多大なコスト負担が発生してしまうので、社債<br />１口の金額が、発行価額総額の１／５０より大きくることが大幅な事務コストの削減<br />につながります。<br /><br />　 具体的には、社債１口の金額が１００万円ならば４９００万円（４９口）まで、１口<br />の金額が２００万円ならば９８００万円（４９口）まで、というふうに発行すれば社債<br />管理会社の設置は不要となります。<br /><br /><br /><br /><strong>３、 少人数私募債の会社にとってのメリットは？</strong></p><p><br /><strong>(1)　期間中は私募債の引き受け人に利息を支払うだけでよいので、元金分資金繰りが楽になる！<br /></strong><br />　まず、会社にとって頭を悩ます資金繰りの面において借り入れをした場合と大きく差が生じます。<br /><br />　　これはどういうことかというと、銀行による借入れは毎月元金と利息を支払わなければいけませんが、私募債であれば、償還期間が到来するまでは利息を支払うだけですから、元金分だけ資金繰りは楽になるということです。<br /><br />　但し、少人数私募債も償還期間を経過すれば、お金を一括して返済しなければいけませんので、「元本を返さなくてもよい」という甘いことは当然ありませんのでご注意を。<br /><br />　また、親族に対し発行した場合等は返済を行わなくても実質的に償還期間を延長するという方法で、借り換えが可能です。これは、形式的に一旦返済してまたすぐに借りる、ということです。こうすれば、借入れというよりもむしろ会社の資本金のように使うことができますので相手の了承さえ得られていればかなり便利です。</p><p><br /><br /><strong>(3)　金融機関の信用を高め、融資の審査が有利になる！<br /><br /></strong>　大企業はともかく、創業間もない中小企業などにおいては、信用もなく、無担保や無保証で満足できる借入れは難しいです。<br />　もし多額の借り入れが必要なら、不動産などの物的な担保が必要となります。<br /><br />　しかし、少人数私募債であるならば、無担保、無保証ですので、このことを解消することもできます。</p><p>　さらに、少人数私募債以外の方法でお金を借りたくなった場合、融資の審査が有利になることが考えられます。</p><p>　例えば、少人数私募債で限界を生じた時に、銀行借入を行うでしょう。<br /><br />　その場合、それまでに取引先が少人数私募債に協力しているならば、銀行側は当社が取引先に信頼されていると判断し、銀行の信用も高まり、融資の審査が有利になるでしょう。<br /><br />　</p><p><br /><strong>(4)　他の社債や新株発行等の複雑な手続きは不要。費用も節約できます！<br /><br /></strong>　例えば、少人数私募債以外の社債ならば、以下のような費用が発生してしまいます。</p><p>　<br />　<strong>?社債を発行する際、社債券の印刷や印紙発行にかかる費用<br />　?第三者に社債を購入してもらうための募集費用や公告費用<br />　?社債管理会社に支払う社債管理費用<br /></strong></p><p><br />　しかし、少人数私募債は取締役会の承認を得ることができれば、発行について社内手続きで行えます。また、公官庁への届出などによる手続は不要です。<br /><br />　さらに、、社債券を発行する必要も無く、購入者の住所や氏名、取得した日、金額を台帳に記載するだけでよいので、手続きは非常に簡便です。<br /><br />　<br /><strong>(5)　決算等の公開の義務は不要！<br /><br /><br /></strong>　決算書類等の公開については株式の場合は必要ですが、社債の場合は不要です。</p><p>　但し、信頼関係を維持するためには、経営状態を株式の場合のように公開するのが望ましいでしょう。<br /><br /><br /><br /><strong>４、少人数私募債を引き受けた個人のメリット<br /></strong><br /><br /><strong>(１)預金より高い利息を安定的に受け取れる<br /></strong><br />　少人数私募債の場合、予め利息を支払う期日が定款(規則)で決められていますので、その期日に利息を安定的に受け取ることができます。<br /><br />　また、安定した利息を受け取ることができる少人数私募債の利息は、一般的に預貯金の利子よりも高く設定されることになりますので、預金より多くの利息が受け取れます。</p><p>　<br />　これを株式の配当による場合と比較すると、株式の場合も配当を受け取れますが、株式の配当は企業の業績によって変わってしまいますし、利益が無ければ配当を受け取ることができません。さらに株価自体が変動しますので、高額の配当を受け取っても元金割れ、といった事態が起こりえます。<br /><br />したがって、倒産しない限り、預金よりも高額配当を得つつ、元金も回収できるというメリットがあります。</p><br /><p><strong>(2)高額所得者には節税効果あり！<br /></strong><br />　少人数私募債の利息は利子所得に該当し、普通預金や定期預金の利息のように受取利息のうち２０％徴収されて完結しますので、確定申告を行う必要はありません。(※所得の少ない人の場合においては、２０％徴収の方が高い場合もあります。)</p><p>　これを他の場合の借り入れと比較してみましょう。</p><p>　　例えば、資金力のある社長が会社にお金を貸付け、その見返りに利息を受け取るケースがあります。<br /><br />この利息は少人数私募債と同じ利息ではないかと思われがちですが、実は税金面で大きな違いが生じます。<br /><br />　　このケースでは、役員が利息を受け取る時点では税金は徴収されませんが、「雑所得」となりますので、確定申告において所得に応じて課税されます。<br /><br />　この場合の所得税の税率は最大で４０％徴収になります。そのため、少人数私募債の利息は、所得の多い人には節税効果をもたらすことができるのです。</p><br /><table border="0"><tbody><tr><td width="506" style="line-height: 5mm; font-size: 11pt"><font size="2"><strong>５、少人数私募債のデメリット<br /><br />（１）社債権者が金融機関などを除く縁故者に限られるため、募集総額が限られます<br /></strong><br />つまり、あまりに多額な資金調達には向かないということです。<br /><br /><strong>（２）基本的に無担保、無保証のため、発行会社の社長は熱意をもって詳細な事業計画を立案提示しなければ引受けに応じてもらえない場合もあります<br /></strong><br />ここが少人数私募債の１番のポイントになります。収支のしっかりした事業計画がなければ、私募債の募集には応じてもらえないでしょう。<br /><br /><strong>（３）社債の一括償還のための返済分を積立ておくなど、会社として資金の自己管理が必要。<br /></strong><br />まあこれは当然といえば当然ですが、、、。</font></td></tr></tbody></table><br /><br /><strong>６、少人数私募債の発行手続き<br /></strong><br /><br /><strong>?取締役会（株主総会）等の開催<br />&nbsp;<br />　取締役会（または株主総会）において社債発行（募集要項案）を決議します。 <br /><br />　　　　　&darr;<br /><br />?募集要項の作成<br /><br />&nbsp;　取締役会（株主総会）等の決議に基づいて正式な募集要項を作成します。 <br /><br />　　　　　&darr;<br /><br />?社債申込証の作成<br />&nbsp;　<br />　作成した募集要項に基づいて、社債（少人数私募債）の購入を引き受けてもらう人に、購入の正式依頼を行い、社債申込証に記名押印をもらいます。<br /><br />　　　　　&darr;<br />&nbsp;<br />?募集決定通知書の作成 <br /><br />　募集申込期間の満了を以て、集まった社債申込証の合計金額である、応募総額を計算・確定します。<br />　募集決定通知書を応募者に送付して、入金（社債金の払込）を依頼します。<br />&nbsp;<br />　　　　　&darr;<br /><br />?申込金の入金（社債払込金預り証発行） <br /><br />　入金の確認後、速やかに各社債購入者（私募債引受権者）に社債払込金預り証を発行します。 <br /><br />　　　　　&darr;<br /><br />?社債券・利札の発行<br /><br />&nbsp;　社債券（＋利札）の紛失リスク及び印刷代及び社債券に貼付する収入印紙代を考慮して、場合により発行しないとすることも可能です。この場合、利払い期に「利払い通知書」を各社債権者に送付します。 <br /><br /><br /><br /><br />少人数私募債の発行サポートの内容、費用についての相談は今すぐ！<br /><br /><font size="4">TEL:　<font color="#ff0000"><u>０６−６３７５−２３１３</u></font>&nbsp;<font color="#ff0000">（要予約）</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /><br />フロンティア総合国際法務事務所　許認可事業部まで</font></strong>]]>
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<pubDate>Sun, 18 Feb 2007 15:51:00 +0900</pubDate>
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<title>会社設立で依頼者が行うことは何ですか？</title>
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Q,会社設立で依頼者が行うことは何ですか？A,主に?会社の基本事項の決定、?印鑑証明書の収集、?書類への押印、の３点になります。 　もちろん、当事務所にご依頼された場合は、この３点に関しても詳細に進め方のご説明をさせて頂きますので、ご安心ください。 </description>
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		<![CDATA[<p><strong><font size="3">Q,会社設立で依頼者が行うことは何ですか？<br /><br /></font></strong></p><p><font size="3">A,主に?会社の基本事項の決定、?印鑑証明書の収集、?書類への押印、の３点になります。 <br />　もちろん、当事務所にご依頼された場合は、この３点に関しても詳細に進め方のご説明をさせて頂きますので、ご安心ください。 </font></p>]]>
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<pubDate>Fri, 19 Jan 2007 15:47:00 +0900</pubDate>
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<title>外国会社の日本支店設立登記・営業所設置</title>
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＜外国会社が日本支店を設立（営業所設置）する方法＞&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ◇外国会社の日本支店設立登記（営業所設置）の手続き?日本の代表者を決める　日本で会社設立する場合、代表となる者は日本人、外国人を問いません。但し、日本において代表となる役員(取締役)の一人は必ず日本に住所を定めなくてはなりません｡もっとも、外国人の場合、在留資格の取得、変更等の手続きが必要となる場合がありますので注意が必要です。　　　　　　&amp;darr;?同一住所に同一商号がないかの調査および目的適格性の確認外国会社の支店設置といっても、日本の法律(商法、商業登記法、同規則等)の規定に則りますので、通常の株式会社や合同会社と同様に目的の調査が必要です。　　　　　　&amp;darr;?宣誓供述書の作成外国企業の支店設立登記には、添付書類として以下の書類が必要とされています。　　　　　　　　　　　a.　本店の存在を認めるに足る書面　　　　　　b.　日本における代表者の資格を証する書面　　　　　　c.　定款(又は会社の性質を識別するに足りる書面)　　　　　　　ただし上記書類の提出に代えて、領事等の外国官憲が認証した代表者による「宣誓供述書」が必要になる場合が往々にしてあります。そこでその際、下記書類（※）等の収集を行ったうえで、「宣誓供述書」の作成を行います。　　　　　　（※）　定款、業務方法書、議事録、任命書、契約書、会社案内、その他本国の官庁による証明書等。　　　　　　&amp;darr;?宣誓供述書の認証以上作成した「宣誓供述書」に対し、本国の管轄官庁もしくは日本における領事等の外国官憲による認証手続きを行います。　　　　　　　　　　&amp;darr;?登記の申請・・・登記申請書を作成し、日本支店の設置予定地を管轄する法務局に提出。この場合、登録免許税は9万円かかります。なお、登記完了までの平均所要期間は3〜4週間です。　　　　　　&amp;darr;?外国会社日本支店設置（営業所設置）登記に伴う諸手続きを行う　　　　　　　外国会社による日本支店設置を行った場合、業種により事前に日銀を通じ、財務大臣および所轄官庁大臣に報告書を提出します。　　その他、登記後は、日本の通常の会社設立の場合同様、税務署・都道府県税事務所・市区町村役場(以上税務関係)、労働基準監督署・公共職業安定所・社会保険事務所　　(人を雇用する場合)　の諸手続きが必要です。以上で外国会社の日本支店設立登記（営業所設置）は完了です。弊社は就労ビザ、許認可等を踏まえ、外国人のビジネスをトータルにサポートする国際法務事務所ですので、手続をスムーズに行うことができます。また、設立後も社会保険労務士、税理士、弁護士、司法書士等とともに、総合的なコンサルティングサービスを行うことが可能です。外国会社の設立でお悩みの企業様は、お気軽にご相談ください。＜業務報酬・法定費用等＞外国会社の日本支店設立（営業所設置）完全代行コース：￥１５７５００（司法書士による外国会社支店設置登記費用込、印紙代別途９万円必要）※宣誓供述書の翻訳費用については、現在無料サービス中です。その他の書類の翻訳が必要な場合については別途費用が発生する場合がございますので、予めご了承ください。&amp;rArr;もっと知りたい方は外国会社の日本支店設立のご相談へ&amp;rArr;外国会社日本法人設立は外国会社の子会社設立へなお、外国人が日本で働く場合、就労ビザや投資経営ビザが必要となります。そこで、就労ビザや投資経営ビザのことも知りたい方は就労ビザ・投資経営ビザを参考にしてください。外国会社の日本支店設立・営業所設置代行のお問い合わせは今すぐ！TEL:０６−６３７５−２３１３　　フロンティア総合国際法務事務所まで！</description>
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		<![CDATA[<span style="word-wrap: break-word"><strong>＜外国会社が日本支店を設立（営業所設置）する方法＞&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><br /><br /><strong><br />◇外国会社の日本支店設立登記（営業所設置）の手続き<br /></strong><p><strong><br /><font color="#000066">?日本の代表者を決める<br /></font></strong><br />　日本で会社設立する場合、代表となる者は日本人、外国人を問いません。但し、日本において代表となる役員(取締役)の一人は必ず日本に住所を定めなくてはなりません｡<br /><br />もっとも、外国人の場合、在留資格の取得、変更等の手続きが必要となる場合がありますので注意が必要です。<br /><br />　　　　　<strong>　&darr;<br /></strong><strong><font color="#000066"><br />?同一住所に同一商号がないかの調査および目的適格性の確認<br /></font></strong><br />外国会社の支店設置といっても、日本の法律(商法、商業登記法、同規則等)の規定に則りますので、通常の株式会社や合同会社と同様に目的の調査が必要です。<br /><br />　　　　　　<strong>&darr;<br /></strong><br /><strong><font color="#000066">?宣誓供述書の作成<br /></font></strong><br />外国企業の支店設立登記には、添付書類として以下の書類が必要とされています。<br />　　　　　<br />　　　　　　a.　本店の存在を認めるに足る書面<br />　　　　　　b.　日本における代表者の資格を証する書面<br />　　　　　　c.　定款(又は会社の性質を識別するに足りる書面)</p><p>　　　　　　<br />　ただし上記書類の提出に代えて、領事等の外国官憲が認証した代表者による「宣誓供述書」が必要になる場合が往々にしてあります。<br /><br />そこでその際、下記書類（※）等の収集を行ったうえで、<strong>「宣誓供述書」</strong>の作成を行います。</p><p>　　　　　　<br /><br />（※）　定款、業務方法書、議事録、任命書、契約書、会社案内、その他本国の官庁による証明書等。<br /><br /><strong>　　　　　　&darr;<br /></strong></p><p><strong><font color="#000066"><br />?宣誓供述書の認証<br /></font></strong><br />以上作成した「宣誓供述書」に対し、本国の管轄官庁もしくは日本における領事等の外国官憲による認証手続きを行います。</p><p>　　　　<br /><strong>　　　　　　&darr;</strong><br /><br /><strong><font color="#000066">?登記の申請</font></strong>・・・登記申請書を作成し、日本支店の設置予定地を管轄する法務局に提出。<br /><br />この場合、登録免許税は<strong><font color="#ff0000">9万円</font></strong>かかります。<br /><br />なお、登記完了までの平均所要期間は<font color="#ff0000"><strong>3〜4週間</strong></font>です。<br /><br /><strong>　　　　　　&darr;</strong><br /><br /><strong><font color="#000066">?外国会社日本支店設置<font color="#000080">（営業所設置）登記</font>に伴う諸手続きを行う<br /></font></strong><br />　　　　　　<br />　外国会社による日本支店設置を行った場合、業種により事前に日銀を通じ、財務大臣および所轄官庁大臣に報告書を提出します。<br />　<br />　その他、登記後は、日本の通常の会社設立の場合同様、税務署・都道府県税事務所・市区町村役場(以上税務関係)、労働基準監督署・公共職業安定所・社会保険事務所　　(人を雇用する場合)　の諸手続きが必要です。<br /><br /><br />以上で外国会社の日本支店設立登記（営業所設置）は完了です。<br /><br />弊社は就労ビザ、許認可等を踏まえ、外国人のビジネスをトータルにサポートする国際法務事務所ですので、手続をスムーズに行うことができます。<br /><br />また、設立後も社会保険労務士、税理士、弁護士、司法書士等とともに、総合的なコンサルティングサービスを行うことが可能です。<br /><br />外国会社の設立でお悩みの企業様は、お気軽にご相談ください。<br /><br /><br /><strong>＜業務報酬・法定費用等＞</strong><br /><br /><strong>外国会社の日本支店設立（営業所設置）完全代行コース：<font color="#ff0000">￥１５７５００<br /></font></strong>（司法書士による外国会社支店設置登記費用込、印紙代別途９万円必要）<br /><br />※宣誓供述書の翻訳費用については、現在<font color="#ff0000"><strong>無料サービス</strong></font><font color="#000000">中で</font><font color="#000000">す</font>。その他の書類の翻訳が必要な場合については別途費用が発生する場合がございますので、予めご了承ください。<br /><br /><br /><br />&rArr;もっと知りたい方は<a href="https://kigyou.dreama.jp/5/9/"><strong><font color="#3300ff">外国会社の日本支店設立</font>のご相談へ</strong><br /></a><br /><br />&rArr;外国会社日本法人設立は<a href="http://kigyou.dreamblog.jp/23/119/"><strong>外国会社の子会社設立</strong></a>へ<br /><br /><br /><br />なお、外国人が日本で働く場合、就労ビザや投資経営ビザが必要となります。<br /><br />そこで、就労ビザや投資経営ビザのことも知りたい方は<a href="http://visa.dreamblog.jp/"><font color="#3300ff">就労ビザ・投資経営ビザ</font></a>を参考にしてください。<br /><br /><br />外国会社の日本支店設立・営業所設置代行のお問い合わせは今すぐ！<br /><br /><strong><font size="4" color="#ff0000"><br />TEL:<u><font size="5">０６−６３７５−２３１３</font></u></font></strong>　　<br /><br /><br /><strong><font size="4" color="#000000">フロンティア総合国際法務事務所</font></strong>まで！</p></span>]]>
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<pubDate>Thu, 18 Jan 2007 11:57:00 +0900</pubDate>
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